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官報 令和8年4月1日
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外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部改正
告示
令和8年4月1日
外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部改正
掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部改正
令和8年4月1日
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○財務省告示第九十五号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) 第二十五条第六項の規定に基づき、外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第百一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年四月一日 財務大臣 片山さつき 第一号中「新生信託銀行株式会社」を「SBI新生信託銀行株式会社」に改める。
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