告示令和8年4月1日

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件の一部改正

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
省庁厚生労働省、農林水産省、金融庁、財務省、経済産業省

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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件の一部改正

令和8年4月1日|p.4|原文を見る

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○厚生労働省、農林水産省、告示第一号
金融庁、財務省、
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十七条の規定に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(令和七年厚生労働省、農林水産省、金融庁、財務省、経済産業省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年四月一日 金融庁長官 伊藤 豊 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正改正
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条に規定する行政庁が定める金融機関(以下「特定金融機関」という。)は、次に掲げるものとする。[同上]
一 [略]一 [同上]
二 SBI新生信託銀行株式会社二 新生信託銀行株式会社
[三~二十一略][三~二十一 同上]
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件の一部改正 - 第4頁
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