告示令和8年4月1日

総務省告示第百六十六号(地方公務員等共済組合法施行令等の一部改正)

掲載日
令和8年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第百六十六号(地方公務員等共済組合法施行令等の一部改正)

令和8年4月1日|p.6|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
法規的告示
○総務省告示第百六十六号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十二号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担すべき費用に関す
る件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第五百十二号)第百十三条第四項第二号、地方公地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第五百十二号)第百十三条第四項第二号、地方公
務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及
び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四
年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和
三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生
年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第
一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組
合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第
三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和八年度以後の各月において負担すべ三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和七年度以後の各月において負担すべ
き金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでき金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまで
に掲げる各総額の合計額に、千分の三十九・九を乗じて得た金額とする。に掲げる各総額の合計額に、千分の四十一・五を乗じて得た金額とする。
総務大臣 林芳正
附則
一 この告示は、公布の日から施行する。
二 この告示による改正後の規定は、令和八年四月以後の各月において地方公共団体が負担すべき金額について適用する。
読み込み中...
総務省告示第百六十六号(地方公務員等共済組合法施行令等の一部改正) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示