告示令和8年4月1日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
省庁厚生労働省、経済産業省、環境省

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定

令和8年4月1日|p.3|原文を見る

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○化学物質の審査及び製造等の規制に 関する法律第二条第五項の規定に基 づき化学物質を優先評価化学物質と して指定した件
(厚生労働・経済産業・環境四) ○租税特別措置法施行令第十七条第二 項第四号及び第三十九条の二十六第 二項第四号の規定に基づき、農林水 産大臣が認定する市場として認定し た件の一部を改正する件
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定 - 第3頁
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