告示令和8年4月1日

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定改正他(内閣府、総務省、農林水産省、国土交通省)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁内閣府、総務省、農林水産省、国土交通省

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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定改正他(内閣府、総務省、農林水産省、国土交通省)

令和8年4月1日|p.2|原文を見る

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〔その他告示〕
○重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の規定により、注視区域及び特別注視区域を指定する件の一部を改正する件 (内閣府三一、三二)
○総務大臣の権限又は事務を総合通信局長等に委任する件の一部を改正する件(総務一六二)
○情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件の一部を改正する件 (同一六三―一六五)
○奄美群島振興開発特別措置法施行令の規定により事業を指定する告示の一部を改正する件 (総務・農林水産・国土交通二)
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域等の指定改正他(内閣府、総務省、農林水産省、国土交通省) - 第2頁
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