府省令令和8年4月1日

食品表示基準の一部を改正する省令(別表第二十二関係)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出された基本情報
発行機関消費者庁
令番号令和8年消費者庁令第77号
省庁消費者庁

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食品表示基準の一部を改正する省令(別表第二十二関係)

令和8年4月1日|p.71|原文を見る

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果実飲料名称原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法[削る。]原産国名製造者備考[略]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一「加糖」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。ただし、印刷瓶入りの果実飲料でその品質に関する表示を蓋にするもの(以下この項において「印刷瓶入り果実飲料」という。)にあっては、蓋に表示することができる。[二・三略]
豆乳類名称大豆固形分原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法[削る。]原産国名製造者備考[略]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一[略]二大豆豆乳粉末又は大豆たんぱく粉末を加えた旨は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
別表第二十二(第九条関係)
食品表示禁止事項[項を削る。]
[略][項を削る。]
[略]
果実飲料名称原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法使用方法原産国名製造者備考[同上]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一「加糖」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、括弧を付してJISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。ただし、印刷瓶入り果実飲料にあっては、蓋に表示することができる。[二・三同上]
豆乳類名称大豆固形分原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法使用上の注意原産国名製造者備考[同上]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一[同上]二粉末大豆たんぱくを加えた旨は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
別表第二十二(第九条関係)
食品表示禁止事項トマト加工品1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語2 「天然」又は「自然」の用語3 トマト果汁飲料における「トマトジュースドリンク」の用語4 「特級」の用語と紛らわしい用語
農産物漬物[同上]品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
[同上]
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食品表示基準の一部を改正する省令(別表第二十二関係) - 第71頁
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