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官報 令和8年4月1日
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確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令の附則(施行期日及び経過措置)
府省令
令和8年4月1日
確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令の附則(施行期日及び経過措置)
掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.42
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発行機関
厚生労働省
令番号
令和8年厚生労働省令第78号
省庁
厚生労働省
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確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令の附則(施行期日及び経過措置)
令和8年4月1日
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p.42
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附則(令和8年4月1日公告)
(施行期日)
第1条 この規約は、令和8年4月1日から施行する。ただし、改正後の第142条第2号、第143条第2号、第147条の2及び次条の規定は、令和9年1月1日から施行する。
(改正後の手数料に関する経過措置)
第2条 改正後の第142条第2号の規定は、同号の規定の施行の日以後に納付される加入者掛金(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、加入者掛金と中小事業主掛金)について適用する。
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