(運用の方法の選定及び提示)
(運用の方法の選定及び提示)
第90条 個人型運用関連運営管理機関は、運用の方法を選定し、加入者等に提示するに当たっては、次の各号に掲げる基準に従ってこれを行わなければならない。
第90条 個人型運用関連運営管理機関は、運用の方法を選定し、加入者等に提示するに当たっては、次の各号に掲げる基準に従ってこれを行わなければならない。
一・二 (略)
一・二 (略)
三 個人型運用関連運営管理機関が選定・提示する運用の方法の選定は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他次に掲げる基準に従って行われるものであること。
三 個人型運用関連運営管理機関が選定・提示する運用の方法の選定は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他次に掲げる基準に従って行われるものであること。
イ 第91条第1項第1号イからニ、第2号イからニ、第3号イからオ、第4号イからハ及び第5号イからハに掲げる
イ 第91条第1項第1号イからニ、第2号イからニ、第3号イからオ、第4号イからハ及び第5号イからハに掲げる
運用の方法から3つ以上の区分に該当する運用の方法であること。ただし、第91条第1項第2号ロ、第3号ヌ若しくはル、第4号ロ又は第5号ロ(以下「特定区分」という。)の運用の方法から選定する場合には、当該特定区分の運用の方法から資産の種類又は資産の配分が異なるよう留意して、運用の方法が適切に選定・提示されていれば、特定区分から3以上選定することも可能であること
ロ・ハ (略)
四・五 (略)
2 (略)
(削除)
第92条 削除
第142条 連合会が徴収する手数料の額は次のとおりとする。
一 (略)
二 加入者掛金(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、加入者掛金と中小事業主掛金。次条第2号において同じ。)を拠出するとき 120円に当該拠出に係る拠出期間の月数を乗じて得た額
三・四 (略)
(手数料の徴収の方法)
第143条 連合会は、次の各号に掲げる方法により、加入者等の個人型年金の個人別管理資産から手数料を徴収するものとする。
一 (略)
二 前条第2号に掲げる手数料については、拠出期間ごとに拠出する加入者掛金のうちから控除することにより徴収する。
三 (略)
運用の方法から3つ以上(簡易企業型年金の場合2つ以上)の区分に該当する運用の方法であること。ただし、第91条第1項第2号ロ、第3号ヌ若しくはル、第4号ロ又は第5号ロ(以下「特定区分」という。)の運用の方法から選定する場合には、当該特定区分の運用の方法から資産の種類又は資産の配分が異なるよう留意して、運用の方法が適切に選定・提示されていれば、特定区分から3以上選定することも可能であること
ロ・ハ (略)
四・五 (略)
2 (略)
(元本確保の運用方法)
第92条 削除
第142条 連合会が徴収する手数料の額は次のとおりとする。
一 (略)
二 加入者掛金及び中小事業主掛金の収納及びこれに付随する事務に係る手数料収納1回当たり105円
三・四 (略)
(手数料の徴収の方法)
第143条 連合会は、次の各号に掲げる方法により、加入者等の個人型年金の個人別管理資産から手数料を徴収するものとする。
一 (略)
二 前条第2号に掲げる手数料については、拠出期間ごとに拠出する加入者掛金(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、加入者掛金と中小事業主掛金)のうちから控除することにより徴収する。
三 (略)
(個人型年金事業に係る財務状況の確認等)
第147条の2 連合会は、少なくとも5年ごとに、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ、個人型年金の事業及び財務に係る状況及びその見通しを踏まえ、手数料の在り方について検討を加えるものとする。
2 連合会は、毎事業年度の決算、事業の実施状況等を踏まえ、個人型年金に係る事業の安定的かつ継続的な運営のため必要があると認めるときは、速やかに所要の措置を講ずるものとする。
附則(抄)
(復興特別区域の被災者に関する脱退一時金の請求手続)
第3条の3 (略)
2 前項の請求に係る請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
四 請求者が前条第1号ハに規定する者である場合にあっては、その者が雇用されていた事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成25年3月10日までの間に当該事業所に使用されなくなったことを明らかにすることができる書類
五~七 (略)
3 (略)
(新設)
附則(抄)
(復興特別区域の被災者に関する脱退一時金の請求手続)
第3条の3 (略)
2 前項の請求に係る請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
四 請求者が前条第1号ハに規定する者ある場合にあっては、その者が雇用されていた事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成25年3月10日までの間に当該事業所に使用されなくなったことを明らかにすることができる書類
五~七 (略)
3 (略)