府省令令和8年4月1日

確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(中小事業主掛金の納付の方法)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年厚生労働省令第78号
省庁厚生労働省

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確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(中小事業主掛金の納付の方法)

令和8年4月1日|p.41|原文を見る

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(中小事業主掛金の納付の方法)
第80条の2 中小事業主は、第71条の2の規定により中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、第67条第1項第3号の規定により連合会に申し出た掛金引落金融機関情報による口座振替を加入者が区分した拠出期間の最後の月の翌月26日(その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とする。)に行うことにより納付するものとする。
(中小事業主掛金の納付の方法)
第80条の2 中小事業主は、第71条の2の規定により中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、第67条第1項第5号の規定により連合会に申し出た掛金引落金融機関情報による口座振替を加入者が区分した拠出期間の最後の月の翌月26日(その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とする。)に行うことにより納付するものとする。
2 (略)
2 (略)
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確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(中小事業主掛金の納付の方法) - 第41頁
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