府省令令和8年4月1日

企業型年金加入者掛金等の拠出限度額等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年厚生労働省令第78号
省庁厚生労働省

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企業型年金加入者掛金等の拠出限度額等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.40-41|原文を見る

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二 各加入者に係る事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該加入者に係る加入者掛金の額を引き上げる場合
(中小事業主掛金額の変更)
第74条の2 (略)
2 (略)
3 中小事業主が、第70条の2第10項の規定により中小事業主掛金の額を変更したときは、次条に定めるところにより、届出書を連合会に提出するものとする。
4 次に掲げる事項に該当する場合は、第1項の変更の回数に算入しないものとする。
一 中小事業主掛金を拠出する中小事業主に使用される加入者であって、2以上の厚生年金適用事業所に使用されるものに係る加入者掛金の額、当該加入者に係る事業主掛金の額、当該加入者に係る他制度掛金相当額及び当該加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が第75条又は第75条の2に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合
二・三 (略)
(連合会への中小事業主掛金に係る変更の届出)
第74条の3 第70条の3の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったとき(中小事業主の名称又は住所に変更があった場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、
二 各加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該加入者に係る加入者掛金の額を引き上げる場合
(中小事業主掛金額の変更)
第74条の2 (略)
2 (略)
3 中小事業主が、第70条の2第10項の規定により中小事業主掛金の額を変更したときは、次条に定めるところにより、届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
4 次に掲げる事項に該当する場合は、第1項の変更の回数に算入しないものとする。
(新設)
一・二 (略)
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る変更の届出)
第74条の3 第70条の3の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったとき(中小事業主の名称又は住所に変更があった場合を除く)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、
その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
一~五 (略)
2 (略)
3 中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
一・二 (略)
4・5 (略)
(中小事業主に使用される第1号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)
第74条の4 中小事業主に使用される加入者(当該加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業
その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一~五 (略)
2 (略)
3 中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一・二 (略)
4・5 (略)
第74条の4 第70条の3及び第74条の3の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、連合会を経由して提出することができる。
主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申出に係る書類の写しを送付しなければならない。
二 氏名、性別、住所及び生年月日
三 当該企業年金加入事業主の名称及び住所
三 当該企業年金加入事業主に使用されるものとして企業年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日
四 加入者に係る事業主掛金の額(企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者に該当するものに係る事業主掛金の額に限る。以下この条において同じ。)又は他制度掛金相当額(企業年金加入事業主に使用されるものとして他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
2 加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所及び生年月日
二 当該企業年金加入事業主の名称及び住所
三 当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第1項第4号の額に変更があった年月日又は変更後の当該加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額
4 前項の申出をする加入者は、前項の申出書(当該加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
(新設)
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企業型年金加入者掛金等の拠出限度額等に関する省令の一部を改正する省令 - 第40頁
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