| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 |
| [2]~[34]略 |
| (放送法施行規則の一部改正) |
| 第三条放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (事業計画書の変更等) | (事業計画書の変更等) |
| 第八十六条認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。次項及び第四項から第六項までにおい て同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書及び事業収支見積書に変更があつたと きは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。 | 第八十六条認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。次項において同じ。)は、法第九十三条 第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に 届け出なければならない。 |
| 2認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。第四項から第六 項までにおいて同じ。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を 総務大臣に報告しなければならない。 | 2認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。)は、基幹放送の 業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。 |
| [3]略 | [3]同上 |
| [新設] | [新設] |
| 4認定基幹放送事業者は、その経理的基礎が基幹放送の業務の維持に支障を来すおそれがある 特別の事情が生じたときは、遅滞なく、当該事情の内容及び原因、当該事情による影響並びに 経理的基礎を確保するために必要な措置その他の基幹放送の業務の維持を図るために必要な措 置を総務大臣に報告しなければならない。 | |
| 5認定基幹放送事業者は、前項の規定による報告をしたときは、総務大臣が当該報告の内容を 勘案して定める期間ごとに、総務大臣にその状況を報告しなければならない。 | [新設] |
| 6認定基幹放送事業者は、第四項の規定に規定する特別の事情が解消したときは、遅滞なく、その状 況を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、前項の規定は、適用しない。 | [新設] |
| [7]略 | [7]同上 |
| [8]略 | [8]同上 |
| [9]略 | [9]同上 |
| (放送番組の視聴のための措置の公表) | (放送番組の視聴のための措置の公表) |
| 第八十六条の三[略] | 第八十六条の三[同上] |
| [2]略 | [2]同上 |
| 3前項第六号の代替的視聴手段の公表は、次に掲げるとおりとする。 | 3前項第六号の代替的視聴手段の公表は、次に掲げるとおりとする。 |
| 一原則として別表第二十一号の六に掲げる手段から選択したものを記載すること。 | 一原則として別表第二十一号の五に掲げる手段から選択したものを記載すること。 |
| 二別表第二十一号の六に掲げる手段以外の手段(地上基幹放送事業者等がその責任において 提供できるものに限る。)を講ずる場合は、当該手段の具体的な内容及び当該手段を代替的視聴 手段として提供する理由を記載すること。 | 二別表第二十一号の五に掲げる手段以外の手段(地上基幹放送事業者等がその責任において 提供できるものに限る。)を講ずる場合は、当該手段の具体的な内容及び当該手段を代替的視聴 手段として提供する理由を記載すること。 |
| [三・四略] | [三・四同上] |
| [4]~[6]略 | [4]~[6]同上 |
| [16]別紙⑱は、次の様式により記載すること。 | [16]別紙⑱は、次の様式により記載すること。 |
| [略] | [同左] |
| [17]別紙⑲は、次の事項について記載すること。 | [17]別紙は、次の事項について記載すること。 |
| [ア・イ略] | [ア・イ同左] |
| [18][略] | [18][同左] |
| [24]~[34][同左] | |