府省令令和8年4月1日

基幹放送局の免許申請等に関する規則(事業計画等の記載事項及び別紙提出要件)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第77号
省庁総務省

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基幹放送局の免許申請等に関する規則(事業計画等の記載事項及び別紙提出要件)

令和8年4月1日|p.95|原文を見る

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22 事業計画等□(5) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項
□(6) 役員に関する事項
□(7) 放送番組の編集の基準
□(8) 放送番組の編集に関する基本計画
□(9) 週間放送番組の編集に関する事項
□(10) 放送番組の審議機関に関する事項
□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
□(12) 災害放送に関する事項
□(13) 業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項
□(14) 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画
□(15) 試験の方法及び具体的計画
□(16) 放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要
□(17) 将来の事業予定
□(18) 事業収支見積り
□(19) 放送番組の主たる利用見込者
□(20) 免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績
23 備考短 辺 (日本産業規格A列4番)
22 [同左]□(5) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項
□(6) 役員に関する事項
□(7) 放送番組の編集の基準
□(8) 放送番組の編集に関する基本計画
□(9) 週間放送番組の編集に関する事項
□(10) 放送番組の審議機関に関する事項
□(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
□(12) 災害放送に関する事項
□(13) 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画
□(14) 試験の方法及び具体的計画
□(15) 放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要
□(16) 将来の事業予定
□(17) 事業収支見積り
□(18) 放送番組の主たる利用見込者
□(19) 免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績
23 [同左]短 辺 (日本産業規格A列4番)
[3~6枚目 略] [注1~22 略] 23 22の欄は、事業計画等の欄の事項について、次の表の区別に従い、「別紙(1)~(9)、(13)~(16)に記載のとおり」のように記載し、〈別紙〉の該当する□にレ印を付け、別紙を別葉として提出すること。ただし、同表の右欄の注により当該別紙の提出を省略する場合は、「事業計画等の欄の記載は、何基幹放送局に同じ」、「事業計画等の欄の記載は、別紙(7)に記載のとおり、別紙(1)~(6)、(8)~(10)、(13)~(16)については何基幹放送局に同じ」のように23の欄に記載すること。
[3~6枚目 同左] [注1~22 同左] 23 [同左]
区 別提出する別紙備 考
1 免許の申請の場合(1) (注1)(注2)
(注5)(注10)
(注1) 当該別紙に記載する内容の全部が同一の免許人に属する他の基幹放送局のものと同一であり、かつ、当該他の基幹放送局についてその全部を記載した場合は、提出を省略することができる。

(注2) 協会の基幹放送局の場合は、提出を要しない。
(2) (注1)(注2)
(注3)

(3) (注1)(注2)
(注3)(注10)

(4) (注1)(注2)
(注3)(注10)
(注12)
区 別提出する別紙備 考
1 免許の申請の場合(1) (注1)(注2)
(注5)(注10)
(注1) 当該別紙に記載する内容の全部が同一の免許人に属する他の基幹放送局のものと同一であり、かつ、当該他の基幹放送局についてその全部を記載した場合は、提出を省略することができる。

(注2) 協会の基幹放送局の場合は、提出を要しない。
(2) (注1)(注2)
(注3)

(3) (注1)(注2)
(注3)(注10)

(4) (注1)(注2)
(注3)(注10)
(注12)
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基幹放送局の免許申請等に関する規則(事業計画等の記載事項及び別紙提出要件) - 第95頁
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