府省令令和8年4月1日
電波法施行規則等の一部を改正する省令
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電波法施行規則等の一部を改正する省令
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| 第七十三条 | 第二条の表七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第七十三条 | [同上] |
| 一 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第六項第八号の保険料の減額賦課に関する事務 次に掲げる情報 | 一 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第八号の保険料の減額賦課に関する事務 次に掲げる情報 | ||
| [イ・ロ略] | [イ・ロ 同上] | ||
| [二略] | [二 同上] | ||
| 第百十五条 | 第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 第百十五条 | [同上] |
| [一略] | [一 同上] | ||
| 二 雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報 | 二 雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報 | ||
| [イ~ホ略] | [イ~ホ 同上] | ||
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |||
| 附則 | |||
| この命令は、公布の日から施行する。 | |||
| 省令 | |||
| ○総務省令第五十三号 | |||
| 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十一条の規定に基づき、及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 | |||
| 令和八年四月一日 | 総務大臣 林芳正 | ||
| 電波法施行規則等の一部を改正する省令 | |||
| (電波法施行規則の一部改正) | |||
| 第一条 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |||
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||
| (事業計画の変更等) | (事業計画の変更等) | ||
| 第四十三条の二 [略] | 第四十三条の二 [同上] | ||
| 2 基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。 | 2 基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。 |
[3・4 略]
5 基幹放送局の免許人は、その経理的基礎が基幹放送の業務又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供の業務の維持に支障を来すおそれがある特別の事情が生じたときは、遅滞なく、当該事情の内容及び原因、当該事情による影響並びに経理的基礎を確保するために必要な措置その他の基幹放送の業務又は同項に規定する放送局設備供給役務の提供の業務の維持を図るために必要な措置を総務大臣に報告しなければならない。
6 基幹放送局の免許人は、前項の規定による報告をしたときは、総務大臣が当該報告の内容を勘案して定める期間ごとに、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
7 基幹放送局の免許人は、第五項に規定する特別の事情が消滅したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、前項の規定は、適用しない。
8 前三項の規定により報告するときは、別表第五号の八の様式によって行うものとする。
[略]
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[略]
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[略]
[略]
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[略]
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[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[3・4 同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
注1 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。
2 提出者の商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載すること。
| 別表第五号の八 | [略] | [同左] |
| 別表第五号の九 | [略] | [同左] |
| 備考 | 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | |
(無線局免許手続規則の一部改正)
第一条 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正 | 後 | 改正 | 前 |
|---|---|---|---|
| (基幹放送局の事業計画) | (基幹放送局の事業計画) | ||
| 第六条 申請者は、法第六条第二項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 | 第六条 [同上] | ||
| [一~七 略] | [一~七 同上] | ||
| 八 基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項 | 八 [同上] | ||
| 区 分 | 記 載 事 項 | 区 分 | 記 載 事 項 |
| イ 特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局(以下「特定地上基幹放送局等」という。)の場合 | (1) 放送番組の編集の基準 (2) 放送番組の編集に関する基本計画 (3) 週間放送番組の編集に関する事項 (4) 放送番組の審議機関に関する事項 (5) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 (6) 放送法第百八条の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項 (7) 業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項 | イ 特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局(以下「特定地上基幹放送局等」という。)の場合 | (1) 放送番組の編集の基準 (2) 放送番組の編集に関する基本計画 (3) 週間放送番組の編集に関する事項 (4) 放送番組の審議機関に関する事項 (5) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 (6) 放送法第百八条の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項 |
| ロ [略] | [略] | ロ [同上] | [同上] |
| ハ [略] | [略] | ハ [同上] | [同上] |
別表第二号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[1枚目 略]
別表第二号第1 [同左]
[1枚目 同左]
2枚目
| 15 | 無線局の区別 | |||
| 16 無線設備の設置場所 | 設置場所番号 | 設置場所の区別コード | 都道府県一市区町村コード | 住所 |
| 17 | 無線設備の工事費 | |||
| 18 | 認定又は確認を受けようとする者の氏名又は名称 | 法人又は団体 | ||
| フリガナ | ||||
| 代表者氏名 | ||||
| フリガナ | ||||
| 19 | 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要並びに電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び委託先の氏名又は名称 | |||
| 20 | 放送法第2条第24号の基幹放送局設備の範囲 | |||
| 21 | 基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力 | |||
| (別紙) □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 □(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 □(3) 主たる出資者及びその議決権の数 □(4) 10分の1を超える議決権を有する者に関する事項 | ||||
長
2枚目
| 15 | [同左] | |||
| 16 同左 | [同左] | [同左] | [同左] | [同左] |
| 17 | [同左] | |||
| 18 | [同左] | [同左] | ||
| [同左] | ||||
| [同左] | ||||
| [同左] | ||||
| 19 | [同左] | |||
| 20 | [同左] | |||
| 21 | [同左] | |||
| (別紙) □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 □(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 □(3) 主たる出資者及びその議決権の数 □(4) 10分の1を超える議決権を有する者に関する事項 |
長
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