| 指示標識 | (略) |
| 補助標識 | (略) |
| 備考 | (略) |
| 別表第二(第三条関係) | |
| 案内標識 | (略) |
| 警戒標識 | (略) |
| 規制標識 | (略) |
許可車両専用 (325の5-A) | 許可車両専用 40 21 7 |
許可車両専用 (325の5-B) | TAXI 許可車両専用 40 24 7 |
| 指示標識 | (略) |
| 補助標識 | (略) |
| 備考 | (略) |
| 別表第二(第三条関係) | |
| 案内標識 | (略) |
| 警戒標識 | (略) |
| 規制標識 | (略) |
許可車両専用 (325の5-A) | 23 44 |
許可車両専用 (325の5-B) | TAXI 26 44 |
| (略) | 許可車両専用 | 許可車両専用(325の5-C) |
| (略) | 許可車両(組合せ)専用 | 許可車両(組合せ)専用(325の6) |
| 指示標識 | |
| (略) | |
| 補助標識 | |
| (略) | |
| 備考 | 一 本標識板(本標識の標示板をいう。) (一)表示 1 案内標識(サービス・エリア、道の駅及び距離、サービス・エリア、道の駅の予告、サービス・エリア、非常電話、非常駐車帯、駐車場、登坂車線、総重量限度緩和指定道路(総重量限度緩和指定道路(118の4-B)にあっては、矢形を除く。)及び「高さ限度緩和指定道路(高さ限度緩和指定道路(118の5-B)及び「高さ限度緩和指定道路(118の5-D)にあっては、矢形を除く。)を表示するものを除く。)、「T形(又は┴形)道路交差点あり」、「右(又は左)方屈曲あり」、「右(又は左)方屈折あり」、「右(又は左)背 |
| (略) | 許可車両専用 | 許可車両専用(325の5-C) |
| (略) | 許可車両(組合せ)専用 | 許可車両(組合せ)専用(325の6) |
| 指示標識 | |
| (略) | |
| 補助標識 | |
| (略) | |
| 備考 | 一 本標識板(本標識の標示板をいう。) (一)表示 1 案内標識(サービス・エリア、道の駅及び距離、サービス・エリア、道の駅の予告、サービス・エリア、非常電話、非常駐車帯、駐車場、登坂車線、総重量限度緩和指定道路(総重量限度緩和指定道路(118の4-B)にあっては、矢形を除く。)及び「高さ限度緩和指定道路(高さ限度緩和指定道路(118の5-B)及び「高さ限度緩和指定道路(118の5-D)にあっては、矢形を除く。)を表示するものを除く。)、「T形(又は┴形)道路交差点あり」、「右(又は左)方屈曲あり」、「右(又は左)方屈折あり」、「右(又は左)背 |
向屈曲あり」、「右(又は左、背向屈折あり」、「右(又は左、つづら折りあり」、「落石のおそれあり」、「合流交通あり」、「車線数減少」、「幅員減少」、「上り急勾配あり」、「下り急勾配あり」及び「動物が飛び出すおそれあり」を表示する警戒標識、「車両(組合せ)通行止め」、「指定方向外進行禁止」、「時間制限駐車区間」、「重量制限」、「高さ制限」、「最大幅」、「最高速度」、特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、許可車両(組合せ)
専用」、「二方通行(A)」、「車両通行区分」、特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」及び「進行方向別通行区分」を表示する規制標識並びに「規制予告」を表示する指示標識に係る図示の文字(数字を含む。(五)の2を除き、以下同じ。)及び記号(時間制限駐車区間にあっては「60」に限り、「許可車両(組合せ)」専用」にあっては記号に限る。)は、例示とする。
2~20 (略)
21 「サービス・エリア、道の駅及び距離」、「サービス・エリア、道の駅の予告」及び「サービス・エリア」を表示する案内標識の標示板の記号は、当該サービス・エリア及び道の駅に設置されている利便施設を表示するものとし、標示板の配列及び文字は、例示とする。また、当該標示板の文字に道の駅の名称を用いた場合において必要があるときは、当該標示板に道の駅を表す記号を表示することができる。
22~35 (略)
36 「時間制限駐車区間」、「高さ制限」、「最大幅」、「重量制限」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示する規制標識の標示板に示される時間(35に規定するものを除く。)、高さ及び幅、重量又は速度の単位は、それぞれ分、メートル、トン又はキロメートル毎時とする。
37~42 (略)
(ニ)~(六)(略)
二~四(略)
附則
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。
| 旧令の道路標識の種類 | 新令の道路標識の種類 |
| 「許可車両専用」を表示するもの(325の5-A) | 「許可車両専用」(325の5-1) |