府省令令和8年4月1日
保健薬法施行規則及び儀式式様手続規則関係の内閣府令の一部を改正する内閣府令
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保健薬法施行規則及び儀式式様手続規則関係の内閣府令の一部を改正する内閣府令
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下eにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社が最近事業年度における管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合について女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。f及びgにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
f 最近事業年度の提出会社における男性労働者の育児休業取得率(労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第4号ハに掲げる事項をいう。(a)において同じ。)のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は労働者の育児休業の取得の状況(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。(b)において同じ。))を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(b) 提出会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表をしない場合
g 最近事業年度の提出会社における労働者の男女の賃金の額の差異(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第1号に掲げる事項であって同条第2項の規定により公表しなければならないものをいう。gにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社が最近事業年度における労働者の男女の賃金の額の差異について女性活躍推進法の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
[36]~[57] 略]
を記載すること。ただし、提出会社が、最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。f及びgにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
f 最近事業年度の提出会社における男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(b) 提出会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況(育児・介護休業法施行規則第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表をしない場合
g 最近事業年度の提出会社における労働者の男女の賃金の差異(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第1号リに掲げる事項であって同条第2項の規定により公表しなければならないものをいう。)を記載すること。ただし、提出会社が、最近事業年度における労働者の男女の賃金の差異(同号リに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
[36]~[57] 同左]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第三百十六号
学校教育法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十号)の施行に伴う、保健薬法施行規則及び儀式式様手続規則関係の内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
保健薬法施行規則及び儀式式様手続規則関係の内閣府令の一部を改正する内閣府令
(保健薬法施行規則の一部改正)
第一条 保健薬法施行規則(平成八年大蔵省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ同表の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (計算書類等に係る運用の方法等) | (計算書類等に係る運用の方法等) | ||||
| 第二条の二 [略] | 第二条の二 [同上] | ||||
| 2 [略] | 2 [同上] | ||||
| 3 令第一第二条に掲げる規定その他政令で定める規定が、特定離職者援護等の業務につき | 3 令第一第二条に掲げる規定その他政令で定める規定が、特定離職者援護等の業務につき |
| (情報の提供) | 第二百二十七条の二[略] | (情報の提供) 第二百二十七条の二[同上] |
| 2 | 法第三百九十四条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げる場合とする。 「一~十一略」 | 2 [同上] 「一~十一同上」 |
| 十二 | 一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、第一条の二第二項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ)又は一の専修学校若しくは各種学校の学生若しくは生徒(各種学校の生徒にあっては、同条第三項に規定する者に限る。以下この号及び次号において同じ)が構成する団体を保険契約者とし、その学生又は生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合 「十三~十五略」 「3~12略」 | 十二一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、第一条の二第二項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては同条第三項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ)が構成する団体を保険契約者とし、その生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合 「十三~十五同上」 「3~12同上」 |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | ||
| (前払式支払手段に関する内閣府令の一部改正) | ||
| 第二条前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ||
| 改 | 正 | 後 |
| (学校等がその学生等に対して発行する前払式支払手段) | ||
| 第七条令第四条第四項第三号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。 | ||
| 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生若しくは生徒又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。) 二[略] 2 [略] | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (学校等がその生徒等に対して発行する前払式支払手段) | ||
| 第七条[同上] | ||
| 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその生徒又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているも のに限る。) 二[同上] 2 [同上] | ||
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | ||
この府令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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