| 改 | 正 | 後 |
| (食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項) | 第一条 食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 | [一~八略] |
| 九 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの | イ~ハ略] | [号の細分を削る。] |
| [号の細分を削る。] | 二~[略] | 十 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 |
| イ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。) | ロ・ハ[略] | [十一~十五略] |
| (令第七条第一項の内閣府令で定める事項) | 第七条 令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 | [一~十四略] |
| 改 | 正 | 前 |
| (食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項) | 第一条 食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 | [一~八同上] |
| 九 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの | イ~ハ同上] | ニ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨 |
| ホ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。) | ヘ~チ [同上] | 十 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 |
| [号の細分を加える。] | イ・ロ [同上] | [十一~十五同上] |
| (令第七条第一項の内閣府令で定める事項) | 第七条 令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 | [一~十四同上] |