(装備移転無人航空機の事故に関する報告)
第八十七条の六 令第四百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十
第二項に規定する防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 装備移転航空機である無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。
以下この条から第八十七条の八までにおいて「装備移転無人航空機」という。)を飛行させた
者の氏名及び所属する会社その他の団体の名称
二 装備移転無人航空機を飛行させた者の所属する会社その他の団体の所在地
三 装備移転無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号(航空法第百三十
二条の四十一に規定する無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。次条
第三号において同じ。)
四 装備移転無人航空機の装備移転航空機管理番号、型式、製造者及び製造番号
五 装備移転無人航空機の使用者の名称
六 出発地及び到着予定地
七 飛行の目的及び概要
八 事故の概要
九 人の死傷又は物件の損壊の概要
十 装備移転無人航空機の損壊の概要(装備移転無人航空機が損壊した場合に限る。次条第十
一号において同じ。)
十一 その他参考となる事項
[条を加える。]
(装備移転無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
第八十七条の七 令第四百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十
一の規定により、装備移転無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣
に報告しなければならない。
一 装備移転無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体の名称
二 装備移転無人航空機を飛行させた者の所属する会社その他の団体の所在地
三 装備移転無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
四 報告に係る事態が発生した日時及び場所
五 装備移転無人航空機の装備移転航空機管理番号、型式、製造者及び製造番号
六 装備移転無人航空機の使用者の名称
七 出発地及び到着予定地
八 飛行の目的及び概要
九 報告に係る事態の概要
十 人の負傷の概要(当該事態が航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百
三十六条の八十六第一号に掲げる事態である場合に限る。)
十一 装備移転無人航空機の損壊の概要
十二 その他参考となる事項
[条を加える。]
(設計の確認)
第八十七条の八 法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、新たに設計
した装備移転航空機について、その設計が同条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転
航空機の安全性に関する基準(以下この条から第八十七条の十までにおいて「安全性基準」と
いう。)に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機設計確認申請書(別記
様式第十三)により防衛大臣に申請をしなければならない。
[条を加える。]