府省令令和8年4月1日

航空法施行規則等の一部を改正する省令(滑走路進入端標識等の規定・再掲または別紙)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.170
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第77号
省庁国土交通省

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航空法施行規則等の一部を改正する省令(滑走路進入端標識等の規定・再掲または別紙)

令和8年4月1日|p.170|原文を見る

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八 滑走路進入端標識の縦縞の本数は、次表の上欄に掲げる滑走路の幅の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。ただし、次表の上欄に掲げる幅の滑走路以外の滑走路に係る縦縞の本数は、国土交通大臣の指定するところによること。
滑走路の幅縦縞の本数
六十メートル十六本
四十五メートル十二本
三十メートル八本
二十五メートル六本
十五メートル四本
4~11 (略)
一 誘導路縁標識 舗装された誘導路の場合
13 二 備考 (略) (略)
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航空法施行規則等の一部を改正する省令(滑走路進入端標識等の規定・再掲または別紙) - 第170頁
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