府省令令和8年4月1日

航空法施行規則の一部を改正する省令(別表第五:飛行場標識施設)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.168 - p.170
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第77号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令(別表第五:飛行場標識施設)

令和8年4月1日|p.168-170|原文を見る

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十七 次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
飛行場標識施設の種標示すべき事項設置を要する空港等設置場所
(略)又は滑走路
滑走路標識
指示標識進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測ったもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序陸上空港等の滑走路滑走路進入端(着陸しようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所
滑走路中心線標識滑走路の縦方向の中心線滑走路の縦方向の中心線上
滑走路進入端標識滑走路進入端滑走路進入端滑走路進入端から六メートルの場所
移設滑走路進入端標識滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端陸上空港等の滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れている場所に設置されているものに限る。)滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端
(略)(略)
十八 (略) 2・3 (略)
別表第五(第七十九条関係) 1・2 (略)
3 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路進入端標識及び滑走路中央標識一 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
十七 次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
飛行場標識施設の種標示すべき事項設置を要する空港等設置場所
(略)又は滑走路
滑走路標識
指示標識進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測ったもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序陸上空港等の滑走路滑走路進入端(着陸しようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所
滑走路中心線標識滑走路の縦方向の中心線滑走路の縦方向の中心線上
滑走路進入端標識滑走路進入端陸上空港等の計器着陸用滑走路滑走路進入端から六メートルの場所
移設滑走路進入端標識滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端陸上空港等の計器着陸用滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れている場所に設置されているものに限る。)滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端
(略)(略)
十八 (略) 2・3 (略)
別表第五(第七十九条関係) 1・2 (略)
3 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路進入端標識及び滑走路中央標識一 幅が三十メートル以上の滑走路の場合イ 計器着陸用滑走路の場合
二幅が三十メートル未満の滑走路の場合
備考
一〜七(略)
ロ幅が三十メートル未満の滑走路の場合
二非計器着陸用滑走路の場合
イ幅が三十メートル以上の滑走路の場合
ロ幅が三十メートル未満の滑走路の場合
備考
一〜七(略)
八 滑走路進入端標識の縦縞の本数は、次表の上欄に掲げる滑走路の幅の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。ただし、次表の上欄に掲げる幅の滑走路以外の滑走路に係る縦縞の本数は、国土交通大臣の指定するところによること。
滑走路の幅縦縞の本数
六十メートル十六本
四十五メートル十二本
三十五メートル十本
三十メートル八本
二十三メートル又は二十五メートル六本
十八メートル四本
4~11 (略)
一 誘導路縁標識 舗装された誘導路の場合
13 二 備考 (略) (略)
p.168 / 3
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航空法施行規則の一部を改正する省令(別表第五:飛行場標識施設) - 第168頁
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