府省令令和8年4月1日

小型船舶安全規則の一部を改正する省令(経過措置等)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第77号
省庁国土交通省

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小型船舶安全規則の一部を改正する省令(経過措置等)

令和8年4月1日|p.158|原文を見る

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二 令和八年十月一日前に建造契約が結ばれた遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項に規定する遊漁船(旅客船(特定遊漁船を除く。)及び船舶運航事業の用に供する船舶を除く。)をいう。以下同じ。)(建造契約がない遊漁船にあっては、令和九年四月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十二年十月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(令和八年十月一日以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)施行日から当該遊漁船について令和八年十月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
2 新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、前項各号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、当該各号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。 一 (略) 二 次のイからハまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合 イ・ロ (略)
ハ 前項第二号に掲げる船舶 令和八年十月一日から当該遊漁船について令和八年十月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
3 新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる船舶(令和七年四月一日(同項第一号ロに掲げる船舶にあっては令和八年四月一日、同項第二号に掲げる船舶にあっては令和八年十月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第四条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条及び次条において「新小型船舶安全規則」という。)第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(特定遊漁船及び令和十年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。) それぞれイ又はロに定める期間 イ (略) ロ 令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶運航事業の用に供する船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二 令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた遊漁船(建造契約がない遊漁船にあっては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(令和十一年四月一日以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。) 施行日から当該遊漁船について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二 遊漁船 当分の間
2 新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。 一 (略) 二 次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合 イ・ロ (略) (新設)
3 新船舶救命設備規則第三章の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第四条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条及び次条において「新小型船舶安全規則」という。)第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船及び令和十年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。) それぞれイ又はロに定める期間 イ (略) ロ 令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二 遊漁船 当分の間
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小型船舶安全規則の一部を改正する省令(経過措置等) - 第158頁
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