二次のイからハまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる期間継続し
て管海官庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を当該現存船に備え
付けている場合であって、当該装置を引き続き当該現存船に備え付ける場合
イ・ロ(略)
ハ 前項第二号に掲げる船舶 令和八年十月一日から当該船舶について令和八年十月一日以
後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
3 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち第一項各号
に掲げる船舶(施行日(同項第一号ロに掲げる船舶にあっては令和七年四月一日、同項第二号
に掲げる船舶にあっては令和八年十月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)
については、管海官庁の指示するところによることができる。
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条において「新小型船舶安全
規則」という。)第五十八条第一項に規定する小型船舶(次項において「小型船舶」という。)の
うち次の各号に掲げる船舶に係る救命設備の備付けについては、当該各号に定める期間は、な
お従前の例によることができる。
一 イからホまでに掲げる船舶(特定遊漁船及び施行日(ハからホまでに掲げる船舶にあって
は、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイから
ホまでに規定する小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を引き続き当該船舶に備
え付けている間
イ 旅客船であって施行日に現に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(新小型
船舶安全規則第三条の規定により検査機関が新小型船舶安全規則の規定に適合する小型船
舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置と同等以上の効力を有すると認める設備を含
む。以下この項において同じ。)を備え付けているもの
ロ(略)
ハ 船舶運航事業の用に供する船舶であって施行日に現に小型船舶用衛星利用非常用位置指
示無線標識装置を備え付けているもの
二 船舶運航事業の用に供する船舶であって施行日から令和七年四月一日までの間に小型船
舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けるもの
ホ 令和七年四月一日に現に建造契約が結ばれている船舶運航事業の用に供する船舶(建造
契約がない船舶にあっては、令和七年四月一日に現に建造中であるもの。)であって小型船
舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予定のもの
二次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して管海官
庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を当該現存船に備え付けてい
る場合であって、当該装置を引き続き当該現存船に備え付ける場合
イ・ロ(略)
(新設)
3 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち第一項第一
号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、施行日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和七年
四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示する
ところによることができる。