府省令令和8年4月1日
経済産業省組織規則及び経済産業省定員規則の一部を改正する省令
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経済産業省組織規則及び経済産業省定員規則の一部を改正する省令
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経済産業省組織規則及び経済産業省定員規則の一部を改正する省令
(経済産業省組織規則の一部改正)
第一条 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| 第一章 (略) | |||
| 第二章 外局 | |||
| 第一節・第二節 (略) | |||
| 第三節 中小企業庁 | |||
| 第一款・第二款 (略) | |||
| 第三款 経営支援部(第三百四十九条の二・第三百四十九条の三) | |||
| 第四款 (略) | |||
| 第三章・第四章 (略) | |||
| 附則 | |||
| (統括環境保全審査官) | |||
| 第五条の四 電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする)を置く。 | |||
| 2 統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。 | |||
| (削る) | |||
| (製品安全対策官及び品質表示対策官) | |||
| 第五条の五 製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。 | |||
| 2 製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。 | |||
| 3 品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。 | |||
| (削る) | |||
| (削る) | |||
| (削る) | |||
| (削る) | |||
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| 第一章 (略) | |||
| 第二章 外局 | |||
| 第一節・第二節 (略) | |||
| 第三節 中小企業庁 | |||
| 第一款・第二款 (略) | |||
| 第三款 経営支援部(第三百四十九条の二―第三百四十九条の三) | |||
| 第四款 (略) | |||
| 第三章・第四章 (略) | |||
| 附則 | |||
| (製品安全対策官及び品質表示対策官) | |||
| 第五条の四 製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。 | |||
| 2 製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。 | |||
| 3 品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。 | |||
| (化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官) | |||
| 第五条の五 化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。 | |||
| 2 化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務をつかさどる。 | |||
| 3 化学物質安全室に、室長を置く。 | |||
| 4 化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 | |||
| 一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の施行に関すること。 | |||
| 二 前号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌に係る化学工業品の化学兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規制に関すること。 | |||
| 5 化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。 | |||
| 6 化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く)。 | |||
| 7 化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。 |
(化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官)
第五条の六 化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。
2 化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務をつかさどる。
3 化学物質安全室に、室長を置く。
4 化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の施行に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌に係る化学工業品の化学兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規制に関すること。
5 化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。
6 化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く。)。
7 化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
(地方調査企画官及び統括地域活性化企画官)
第九条 地域経済産業政策課に、地方調査企画官及び統括地域活性化企画官それぞれ一人を置く。
2 (略)
3 統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域における企業の事業活動の高度化の推進及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関する政策の企画及び立案に参画する。
(削る)
(工業用水道計画官)
第十条 地域産業基盤整備課に、工業用水道計画官一人を置く。
2 (略)
(農水産室及び特殊関税等調査室)
第十九条 (略)
2・3 (略)
(統括環境保全審査官)
第五条の六 電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(地方調査企画官)
第九条 地域経済産業政策課に、地方調査企画官一人を置く。
2 (略)
(新設)
(統括地域活性化企画官)
第十条 地域経済産業政策課に、統括地域活性化企画官一人を置く。
2 統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関することに関する政策の企画及び立案に参画する。
(工業用水道計画官)
第十一条 産業基盤整備課に、工業用水道計画官を一人置く。
2 (略)
(農水産室及び特殊関税等調査室)
第十九条 (略)
2・3 (略)
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