府省令令和8年4月1日

食品表示基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関消費者庁
令番号令第77号
省庁消費者庁

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食品表示基準の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.9|原文を見る

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した魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項 生かきに関する事項 ゆでがにに関する事項 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 鯨肉製品に関する事項 冷凍食品に関する事項 ミネラルウォーター類に関する事項 冷凍果実飲料に関する事項
2
[同上]
(義務表示) 第十五条
食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
[一九 同上]
[十 即席めん類に関する事項 十一 無菌充填豆腐に関する事項 十二~十四 [同上] 十五 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 十六~十九 [同上] 二十 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 二十一 [同上] 二十二 鯨肉製品に関する事項 二十三 [同上] 二十四 容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項 二十五 缶詰の食品に関する事項 二十六 ミネラルウォーター類に関する事項 二十七 冷凍果実飲料に関する事項]
別表第三(第二条関係)
食品用語定義
[同上]
トマト加工品トマトジュース次に掲げるものをいう。
一 トマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去したもの(以下この表、別表第四、別表第十九及び別表第二十のトマト加工品の項において「トマトの搾汁」という。)又はこれに食塩を加えたもの
二 濃縮トマトを希釈して搾汁の状態に戻したもの又はこれに食塩を加えたもの
トマト[同上]完熟した赤色の、又は赤味を帯びたトマト(Lycopersicum esculentum P. Mill) の果実をいう。
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食品表示基準の一部を改正する省令 - 第9頁
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