第十条 (略)
(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十一条 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第三十五条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十九条第二項及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第三十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。
一~三 (略)
四 当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド等であるもの以外の場合に限る。)
2 (略)
第十二条~第三十二条 (略)
(ガス融通事業に係るガス事業法施行規則の特例)
第三十三条 地方公共団体が、その設置する構造改革特別区域内においてガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を行う必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。
(法別表第二十五号に規定する経済産業省関係の特定事業)
第三十四条 法別表第二十五号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。
| 別表(第三十四条関係) |
| 番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
| 一 | 削除 | |
| 二 | 削除 | |
| 三 | 一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業 | 第三条 |
| 四 | 削除 | |
| 五 | 削除 | (削る) |
| 六 | 削除 | (削る) |
| 七 | 削除 | (削る) |
| 八 | 特定施設における保安検査期間変更事業 | 第十一条 |
| 九 | 小規模場外車券発売施設事業 | 第十六条 |
| 十 | 研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業 | 第十七条 |
| 十一 | 海水等温度差発電設備の定期自主検査時期変更事業 | 第十八条 |
| 十二 | 削除 | |
| 十三 | 削除 | |
| 十四 | オートレース小規模場外車券発売施設事業 | 第二十三条 |
| 十五 | 削除 | |
| 十六 | 削除 | (削る) |
(新設)
(法別表第二十七号に規定する経済産業省関係の特定事業)
第三十三条 法別表第二十七号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。
| 別表(第三十三条関係) |
| 番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
| 一 | 削除 | |
| 二 | 削除 | |
| 三 | 一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業 | 第三条 |
| 四 | 削除 | |
| 五 | 保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業 | 第六条 |
| 六 | 燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業 | 第七条 |
| 七 | 液化ガスの容器における充てん率変更事業 | 第九条 |
| 八 | 特定施設における保安検査期間変更事業 | 第十一条 |
| 九 | 小規模場外車券発売施設事業 | 第十六条 |
| 十 | 研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業 | 第十七条 |
| 十一 | 海水等温度差発電設備の定期自主検査時期変更事業 | 第十八条 |
| 十二 | 削除 | |
| 十三 | 削除 | |
| 十四 | オートレース小規模場外車券発売施設事業 | 第二十三条 |
| 十五 | 削除 | |
| 十六 | 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 | 第二十五条 |