府省令令和8年4月1日

地域雇用開発助成金規定の一部を改正する省令(地域雇用開発コース・沖縄若年者雇用促進コース)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.135
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第77号
省庁厚生労働省

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地域雇用開発助成金規定の一部を改正する省令(地域雇用開発コース・沖縄若年者雇用促進コース)

令和8年4月1日|p.135|原文を見る

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(地域雇用開発助成金) 第百十二条(略)
2 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、 第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとす る。
一(略)
二 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。 イ 第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号におい て「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニ において「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主である こと。
ロ(略)
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、 当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、 関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二 号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安 定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の 定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者 (労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として 三人(創業の場合にあっては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者につ いて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労 働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定め るところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。) であること。
(1)・(2)(略)
ニ~ト(略)
三~五(略)
3(略)
4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額 を支給するものとする。 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ(略) ロ イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次 のいずれにも該当するものであること。 (1)(略) (2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間 の定めのない労働契約を締結する労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業 所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働 協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働 者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二(略)
5(略)
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地域雇用開発助成金規定の一部を改正する省令(地域雇用開発コース・沖縄若年者雇用促進コース) - 第135頁
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