(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 (略)
2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する求職者(⑵から⑻までに該当する者にあっては六十五歳未満の求職者に限り、⑼から⑮までに該当する者にあっては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間(②又は⑶に掲げる者であって、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあっては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であって、当該訓練を行い、又は行った事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主(⑮に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
(1) 六十歳以上の者
(2)~(15) (略)
ロ~ホ (略)
二 (略)
3~8 (略)
9 中高年層安定雇用支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)~(5) (略)
ロ~ホ (略)
二 (略)
10・11 (略)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条(略)
2 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、
第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとす
る。
一(略)
二 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 第百四十条の二に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地
域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおい
て「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ(略)
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、
当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、
関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二
号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安
定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三
人(創業の場合にあっては、二人)以上雇い入れる事業主であること。この場合において、
当該継続して雇用する労働者のうち少なくとも一人は、期間の定めのある労働契約を締結
する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は派遣労働者(労働者派遣法第二条第二
号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)でない者であって、一週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用
され、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通
常の労働者と同一の賃金制度が適用されているものであること。
(1)・(2)(略)
ニ~ト(略)
三~五(略)
3(略)
4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額
を支給するものとする。
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ(略)
ロ イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次
のいずれにも該当するものであること。
(1)(略)
(2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、職業安定局長が定める割合以上のもの
について、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、一週間の所定労働時
間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとし
て雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けら
れた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二(略)
5(略)