府省令令和8年4月1日

特定求職者雇用開発助成金に関する省令(第百十条)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.134
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第77号
省庁厚生労働省

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特定求職者雇用開発助成金に関する省令(第百十条)

令和8年4月1日|p.134|原文を見る

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(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 (略)
2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する求職者(⑵から⑻までに該当する者にあっては六十五歳未満の求職者に限り、⑼から⑮までに該当する者にあっては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間(②又は⑶に掲げる者であって、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあっては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であって、当該訓練を行い、又は行った事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)(1)において「公共職業安定所等」という。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主(⑮に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
(1) 六十歳以上の者であって、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(2)~(15) (略)
ロ~ホ (略)
二 (略)
3~8 (略)
9 中高年層安定雇用支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)及び(5)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)~(5) (略)
ロ~ホ (略)
二 (略)
10・11 (略)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあっては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
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特定求職者雇用開発助成金に関する省令(第百十条) - 第134頁
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