府省令令和8年4月1日
外務省令(在外職員の給与等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
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外務省令(在外職員の給与等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
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(子女教育手当の支給期間の特例)
第六条 外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第二十五条第一項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
一~五 [略]
2 子女教育手当の支給開始については、第一条若しくは第一条の二の規定による届出又は第四条の規定による申請がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出又は申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[新設]
一~五 [略]
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
第七条 前条各項の規定は、法第二十五条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、前条第一項第一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(子女教育手当の支給の特例)
第八条の三 法第二十五条第三項に規定する外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一・二 [略]
(必要経費の費目及び算定)
第九条 法第二十四条第二項第一号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設(以下この項において「小学校等教育施設」という。)における教科書、外務大臣が指定した学校における英語教育に係る補習授業(以下「ESL等」という。)及び外務大臣が指定した学校におけるスクールバス利用の対価として納付する経費とし、小学校等教育施設以外の教育施設における教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用(外務大臣が指定した学校におけるスクールバスの利用を除く。)の対価として納付する経費並びに課外活動(ESL等を除く。)、父兄会の費用等学校教育を受けるための附随的経費を含まないものとする。
2 前項に定める経費につき法第二十四条第二項第一号イ及び同条第三項第一号に規定する標準的であると認定する額又は同条第二項第一号ロ及び同条第五項に規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、法第二十五条第三項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでなく、また、第二号に定める入学料等入学時に一括して支払う経費(以下この項において「入学料等」という。)については、法第十五条第二項第一号ロ及び同条第五項の規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員が納付した入学料等の額を超えて必要経費に算入することはできない。
一・二 [略]
(手当の月額の換算率)
第十一条 法第二十四条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。
備考 表中の「」の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(子女教育手当の支給期間の特例)
第六条 外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第十五条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
第七条 前条の規定は、法第十五条の二第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、前条第一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(子女教育手当の支給の特例)
第八条の三 法第十五条の二第三項に規定する外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一・二 [略]
(必要経費の費目及び算定)
第九条 法第十五条第二項第一号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設(以下この項において「小学校等教育施設」という。)における教科書、外務大臣が指定した学校における英語教育に係る補習授業(以下「ESL等」という。)及び外務大臣が指定した学校におけるスクールバス利用の対価として納付する経費とし、小学校等教育施設以外の教育施設における教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用(外務大臣が指定した学校におけるスクールバスの利用を除く。)の対価として納付する経費並びに課外活動(ESL等を除く。)、父兄会の費用等学校教育を受けるための附随的経費を含まないものとする。
2 前項に定める経費につき法第十五条第二項第一号イ及び同条第三項第一号に規定する標準的であると認定する額又は同条第二項第一号ロ及び同条第五項に規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、法第十五条の二第三項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでなく、また、第二号に定める入学料等入学時に一括して支払う経費(以下この項において「入学料等」という。)については、法第十五条第二項第一号ロ及び同条第五項の規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員が納付した入学料等の額を超えて必要経費に算入することはできない。
一・二 [略]
(手当の月額の換算率)
第十一条 法第十五条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。
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