(配偶者等を伴う場合の住居手当)
第八条 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子(主として在外職員の収入によって生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなった場合には、配偶者等が在外職員と同一の住宅に居住した日から居住しなくなった日の前日まで、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。
2 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者等を伴う場合の住居手当を支給することができる。
一~四 [略]
3 [略]
(戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特例)
第八条の二 法第九条の二に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「特別事態等」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に一時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときには、配偶者等が一時避難のためその地を出発した日から特別事態等終了後百八十日を超えない期間に限り、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。
2 前条第二項第二号から第四号までの規定に基づき配偶者等を伴う場合の住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に特別事態等が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え百八十日を超えない期間に限り従前の住居手当を支給する。
(館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)
第八条の三 法第十二条第三項に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときとする。
一・二 [略]
2 法第十二条第三項に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一・二 [略]
(住居手当の支給期間の延長特例)
第八条の四 法第十二条の二第四項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
一~四 [略]
(住居手当の計算方法)
第九条 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十二条の二第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く。)を控除した日数をもって計算する。
2 在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。