府省令令和8年4月1日
総務省令(法別表第一及び第二の改正)
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総務省令(法別表第一及び第二の改正)
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| 「46~61略」 | 「46~61同上」 |
| 62 法別表第一の四十一の二の項の総務省令で定める事務は次のとおりとする。 | 62 「同上」 |
| [一・二略] | [一・二同上] |
| 三 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第十六条第一項の日本国交流援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | 三 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第十六条第一項の日本国面会交流援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 |
| 四 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十一条第一項の外国交流援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | 四 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十一条第一項の外国面会交流援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 |
| [63~150 略] | [63~150 同上] |
| 151 法別表第一の七十の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者職業能力開発コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた成長分野等人材確保・育成コース助成金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 | 151 法別表第一の七十の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正社員化コース助成金、成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者職業能力開発コース助成金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。 |
| [152~275 略] | [152~275 同上] |
| (法別表第二の総務省令で定める事務) | (法別表第二の総務省令で定める事務) |
| 第二条 [略] | 第二条 [同上] |
| [2~6 略] | [2~6 同上] |
| 7 法別表第二の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 7 「同上」 |
| [二~十一略] | [二~十一 同上] |
| 十二 子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | [新設] |
| 十三 乳児等支援支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | [新設] |
| 十四 子ども・子育て支援法第三十条の十七第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 | [新設] |
| 十五 乳児等支援給付認定保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 十六 [略] | 十二 「同上」 |
| 十七 [略] | 十三 「同上」 |
| [8~58 略] | [8~58 同上] |
| 59 法別表第二の五の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 59 「同上」 |
| [一略] | [一 同上] |
| 二 森林経営管理法第五条の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 二 森林経営管理法第五条の経営管理意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| 三 森林経営管理法第十条又は第二十四条(これらの規定を同法第五十三条において準用する場合を含む。)の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 三 森林経営管理法第十条又は第二十四条の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| [四 略] | [四 同上] |
| 五 森林経営管理法第四十五条第二項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 六 森林経営管理法第五十一条第一項の権利集積配分一括計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 七 森林経営管理法第六十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 五 森林経営管理法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| [60~83 略] | [60~83 同上] |
| (法別表第四の総務省令で定める事務) | (法別表第四の総務省令で定める事務) |
| 第四条 [略] | 第四条 [同上] |
| [2~6 略] | [2~6 同上] |
| 7 法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 7 [一~十一 同上] |
| [一~十一 略] | [新設] |
| 十二 子ども・子育て支援法第三十条の十五第一項の乳児等支援給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | [新設] |
| 十三 乳児等支援支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 | [新設] |
| 十四 子ども・子育て支援法第三十条の十七第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 | [新設] |
| 十五 乳児等支援給付認定保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 十六 [略] | 十二 [同上] |
| 十七 [略] | 十三 [同上] |
| [8~57 略] | [8~57 同上] |
| 58 法別表第四の四の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | 58 [同上] |
| [一 略] | [一 同上] |
| 二 森林経営管理法第五条の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 二 森林経営管理法第五条の経営管理意向調査の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| 三 森林経営管理法第十条又は第二十四条(これらの規定を同法第五十三条において準用する場合を含む。)の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 三 森林経営管理法第十条又は第二十四条の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| [四 略] | [四 同上] |
| 五 森林経営管理法第四十五条第二項の調査に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 六 森林経営管理法第五十一条第一項の権利集積配分一括計画の作成に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | [新設] |
| 七 森林経営管理法第六十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 | 五 森林経営管理法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| [59~82 略] | [59~82 同上] |
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
p.105 / 2
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