(外国人等による議決権の保有限制等に係る規定の遵守状況の報告)
第九十一条の二 法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の七の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
(特定放送番組同一化実施方針の認定の申請)
第九十一条の五 法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
第九十一条の十一
[2] 略
(軽微な変更)
第九十一条の十二
[一・二] 略
[略]
2 法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の十の様式により行うものとする。
別表第七の一號(第66条第1項関係)
第1 地上基幹放送に係る事業計画書
| (別紙) |
| 事 業 計 画 書 |
| □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 |
| □(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 |
| □(3) 主たる出資者及び議決権の数 |
| □(4) 10分の1を超える議決権を有する者に関する事項 |
| □(5) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 |
| □(6) 役員に関する事項 |
| □(7) 放送番組の編集の基準 |
| □(8) 放送番組の編集に関する基本計画 |
| □(9) 週間放送番組の編集に関する事項 |
| □(10) 放送番組の審議機関に関する事項 |
| □(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 |
| □(12) 災害放送に関する事項 |
| □(13) 業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項 |
| □(14) 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画 |
| □(15) 試験の方法及び具体的計画 |
| □(16) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 |
| □(17) 将来の事業予定 |
| □(18) 認定の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績 |
| 長 |
| 辺 |
| 短 辺(日本産業規格A列4番によること。) |