府省令令和8年4月1日
食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
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食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
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○内閣府令第三十四号
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項及び第六条第八項並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第七条第一項の規定に基づき、食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月一日
食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
(食品表示基準の一部改正)
第一条 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | (横断的義務表示) | 第三条 [略] | 2 [略] | 3 前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。 | 保存の方法 | [1~5略] | 6 食塩及びうま味調味料 | [7~10略] | [略] |
| 改 | 正 | 前 | (横断的義務表示) | 第三条 [同上] | 2 [同上] | 3 前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。 | 保存の方法 | [1~5同上] | 6 食塩 | [7~10同上] | [同上] |
内閣総理大臣 高市 早苗
4 [同上]
[一・二同上]
三 TPP(環太平洋パートナーシップ)に関する主要閣僚会議及び幹事会に係る事務を処理し、また、TPP協定交渉等に関する方針等の企画及び立案並びに総合調整を行うための本部に置かれ、交渉チームを統括するもの
前号の本部に置かれ、分野別チームを統括するもの
四[同上]
五[同上]
六 特定複合観光施設区域の整備の推進に係る企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理するもの
七[同上]
八[同上]
[5~7同上]
2
(義務表示の特例)
第五条 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げ
る表示事項の表示は要しない。
| [略] | |
| 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 | 原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)内容量又は固形量及び内容総量(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) |
| 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合 | 原産国名 原料原産地名 別表第十九の中欄に掲げる表示事項(食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。以下この項において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。以下この表において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、乳に係る種類別、乳製品の項の中欄に掲げる事項、鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)の項の中欄に掲げる事項、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)の項の中欄に掲げる事項、生かきの項の中欄に掲げる事項、ゆでがにに係る飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別、ふぐを原材料とするふぐ加工品の項の中欄に掲げる事項、冷凍食品の項の中欄に掲げる事項、容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するものに係る要冷蔵である旨を除く。) |
[略]
2
(義務表示の特例)
第五条 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げ
る表示事項の表示は要しない。
| [同上] | |
| 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 | 原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)内容量又は固形量及び内容総量(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。)食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) |
| 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合 | 原産国名 原料原産地名 別表第十九の中欄に掲げる表示事項(即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)に係る油脂で処理した旨、無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。以下同じ。)に係る常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日)、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。以下この項において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。以下この表において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、乳の項の中欄に掲げる事項、乳製品の項の中欄に掲げる事項、乳又は乳製品を主要原料とする食品の項の中欄に掲げる事項、鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)の項の中欄に掲げる事項、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)の項の中欄に掲げる事項、生かきの項の中欄に掲げる事項、ゆでがにに係る飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこの項の中欄に掲げる事項、ふぐを原材料とするふぐ加工品の項の中欄に掲げる事項、鯨肉製品に係る気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法、冷凍食品の項の中欄に掲げる事項、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に係る食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨(缶詰又は瓶詰の食品、清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)、容器包装に密封した常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するものに係る要冷蔵である旨、缶詰の食品に係る主要な原材料名、水のみを原料とする清涼飲料水に係る殺菌又は除菌を行っていない旨(容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものに限る。)及び果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のものに係る「冷凍果実飲料」の文字を除く。) |
[同上]
(義務表示)
第十条 食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない。
一~十二 略
[号を削る。]
十三~十六 [略]
[号を削る。]
十七~二十 [略]
[号を削る。]
二十一 [略]
[号を削る。]
二十二 [略]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
〔2~4 略〕
(義務表示の特例)
第十一条 前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
| [略] | 保存の方法 消費期限又は賞味期限 製造所又は加工所の所在地及び製造者 |
| 容器包装に入れねいで | 又は加工者の氏名又は名称 アレルゲン L-フェニルアラニン化合物を含 |
| 販売する場 | む旨 指定成分等含有食品に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項 乳に関する事項 乳製品に関する事項 鶏の液卵に関する事項 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であつて、生 |
(義務表示)
第十条 食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない。
一~十二 同上
十三 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項
十三の二 無菌充填豆腐に関する事項
十四~十七 [同上]
十八 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
十九~二十二 [同上]
二十三 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
二十四 [同上]
二十五 鯨肉製品に関する事項
二十六 [同上]
二十七 容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十八 缶詰の食品に関する事項
二十九 水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項
三十 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであつて、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項
〔2~4 同上〕
(義務表示の特例)
第十一条 前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
| [同上] | 保存の方法 消費期限又は賞味期限 製造所又は加工所の所在地及び製造者 |
| 容器包装に入れねいで | 又は加工者の氏名又は名称 アレルゲン L-フェニルアラニン化合物を含 |
| 販売する場 | む旨 指定成分等含有食品に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 即席めん類に関する事項 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項 乳に関する事項 乳製品に関する事項 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 鶏の液卵に関する事項 切り身又はむき身に |
食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項 生かきに関する事項 ゆでがにに関する事項 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 冷凍食品に関する事項
2
[略]
(義務表示) 第十五条
食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
[一九 略]
[号を削る。] [号を削る。]
[十~十三 [略] [号を削る。]]
[十四~十七 [略] [号を削る。]]
[十八 [略] [号を削る。]]
[十九 [略] [号を削る。]]
[号を削る。] [号を削る。]
[号を削る。] [号を削る。]
| 別表第三(第二条関係) | ||
| 食品 | 用語 | 定義 |
| [略] | ||
| トマト加工品 | トマトジュース | 次に掲げるものをいう。 一 トマトの搾汁又はこれに食塩を加えたもの 二 濃縮トマト(この表の中欄に掲げる濃縮トマトに係るこの表の下欄二に規定するものを除く。)を希釈して搾汁の状態に戻したもの又はこれに食塩を加えたもの |
| トマト | [略] | 完熟したトマトの果実をいう。 |
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