府省令令和8年4月1日

企業型年金加入者及び運用指図者の掛金拠出等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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企業型年金加入者及び運用指図者の掛金拠出等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.39|原文を見る

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(加入者掛金額の変更)
第74条 (略)
2 (略)
3 事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること(中小事業主掛金を拠出することとなった場合を含む。)又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と加入者掛金の額との合計額が第75条又は第75条の2に規定する拠出限度額を超える場合は、連合会は、加入者からの加入者掛金の額の変更の届出がなくても、当該拠出限度額から中小事業主掛金の額を控除した額に加入者掛金の額を引き下げることができるものとする。
4 (略)
5 第75条各号に掲げる加入者の区分の変更に伴う加入者掛金の額の変更、拠出区分期間の変更又は次に掲げる事項に該当する場合は、第1項の変更の回数に算入しないものとする。
一 各加入者に係る事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること(中小事業主掛金を拠出することとなった場合を含む。)又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該加入者に係る加入者掛金の額との合計額が第75条又は第75条の2に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該加入者掛金の額を引き下げる場合
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年1回、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に提出しなければならない。
一~五 (略)
(加入者掛金額の変更)
第74条 (略)
2 (略)
3 企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること(中小事業主掛金を拠出することとなった場合を含む。)又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と加入者掛金の額との合計額が第75条又は第75条の2に規定する拠出限度額を超える場合は、連合会は、加入者からの加入者掛金の額の変更の届出がなくても、当該拠出限度額から中小事業主掛金の額を控除した額に加入者掛金の額を引き下げることができるものとする。
4 (略)
5 第75条各号に掲げる加入者の区分の変更に伴う加入者掛金の額の変更、拠出区分期間の変更又は次に掲げる事項に該当する場合は、第1項の変更の回数に算入しないものとする。
一 各加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること(中小事業主掛金を拠出することとなった場合を含む。)又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該加入者に係る加入者掛金の額との合計額が第75条又は第75条の2に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該加入者掛金の額を引き下げる場合
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企業型年金加入者及び運用指図者の掛金拠出等に関する省令の一部を改正する省令 - 第39頁
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