府省令令和8年4月1日

企業型年金加入者及び運用指図者の掛金拠出等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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企業型年金加入者及び運用指図者の掛金拠出等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.39|原文を見る

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(運用指図者の加入の申出) 第59条 運用指図者が行う加入の申出は、次に掲げる運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一・二 (略)
三 第3号被保険者である運用指図者 第一号イ、二及びホに掲げる事項
四 任意加入被保険者である運用指図者 イ 第1号イからホまでに掲げる事項
ロ (略)
2・3 (略)
(連合会への情報の提供) 第66条の2 事業主は、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して2営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一~四 (略)
五 令34条の2第1号に規定する企業型年金加入者への該当の有無
六 (略)
2~6 (略)
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
第70条の3 中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは、あらかじめ、その名称、住所その他次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣及び連合会に届出なければならない。
一~八 (略)
2 中小事業主は、前項の規定により届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一~三 (略)
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年1回、次に掲げる事項を記載した書類を連合会に提出しなければならない。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
一~五 (略)
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企業型年金加入者及び運用指図者の掛金拠出等に関する省令の一部を改正する省令 - 第39頁
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