| (14) (注7) | (注8) 基幹放送を行う 実用化試験局を用 いて行う基幹放送 の業務に限る。 | (15) (注2)(注3)(注4) (注9) | (注8) 基幹放送を行う 実用化試験局を用 いて行う基幹放送 の業務に限る。 |
| (15) (注8) | (16) (注2)(注3)(注4) (注9) |
| (16) (注2)(注3)(注4) (注9) | | | |
| (17) (注2)(注3)(注4) (注9) | (注9) 当該変更により 事業計画書に重大 な変更があるとき に限る。 | | (注9) 当該変更により 事業計画書に重大 な変更があるとき に限る。 |
3 認定の更新の申請 の場合 | (1) (注1) (3) (注2)(注3) (4) (注2)(注3) (5) (注2)(注3) (6) (注2) (7) (注3)(注4)(注5) (8) (注4)(注5) (9) (10) (注3)(注4)(注5) (11) (注4)(注6) (12) (注3) (13) (注2)(注3)(注4) (注9) (14) (注7) (15) (注8) (16) (注2)(注3)(注4) (17) (注2)(注3)(注4) (18) | | 3 認定の更新の申請 の場合 (1) (注1) (3) (注2)(注3) (4) (注2)(注3) (5) (注2)(注3) (6) (注2) (7) (注3)(注4)(注5) (8) (注4)(注5) (9) (10) (注3)(注4)(注5) (11) (注4)(注6) (12) (注3) (13) (注7) (14) (注8) (15) (注2)(注3)(注4) (16) (注2)(注3)(注4) (17) | |
注2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注1の表の区分に従って該当する事項にレ印を付けること。
注2 [同左]
[⑴~⑬ 略]
[⑴~⑬ 同左]
[新設]
⑭ 別紙⑬は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備の取組、当該取組の状況に関する自己評価及び当該評価結果の公表の実施状況を記載すること。
⑮ 別紙⑭は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。
[ア・イ 略]
⑭ 別紙⑬は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。
[ア・イ 同左]
⑯ 別紙⑱は、次の事項について記載すること(各事項の細目については、特に示すものを除くほか、事業計画書及び事業収支見積書の様式に準じて記載すること。)。
[ア・イ 略]
⑮ 別紙⑰は、次の事項について記載すること(各事項の細目については、特に示すものを除くほか、事業計画書及び事業収支見積書の様式に準じて記載すること。)。
[ア・イ 同左]
[新設]
別表第二十一号の五 経理的基礎を確保するために必要な措置等報告書の様式(第86条第7項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
経理的基礎を確保するために必要な措置等報告書
年 月 日
総務大臣 殿
住所
氏名又は名称
法人番号(注1)
代表者氏名(注2)
放送法施行規則第86条第7項の規定により、経理的基礎を確保するために必要な措置等につい
て、別紙1から別紙3までのとおり提出します。
別紙1 経理的基礎が基幹放送の業務の維持に支障を来すおそれがある特別の事情の内容及び
原因
別紙2 特別の事情による影響
別紙3 経理的基礎を確保するために必要な措置等
注1 法人番号については、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号を記載すること。
ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。
2 提出者の商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載すること。
| 別表第二十一号の六~別表第二十一号の十 |
| [略] |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中放送法施行規則別表第七の一号の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局については、当該免許又は予備免許に係る免許の有効期間が満了する日までは、第二条の規定による改正後の無線局
免許手続規則第六条第一項第八号の表及び別表第二号第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に放送法第九十三条第一項の認定を受けている者は、当該認定の有効期間が満了する日までは、第三条の規定による改正後の放送法施行規則別表第七
の一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。