府省令令和8年4月1日
防衛省令(装備移転航空機の設計及び製造の確認に関する規定の整備)
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防衛省令(装備移転航空機の設計及び製造の確認に関する規定の整備)
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2 前項の申請をした者は、防衛大臣が確認をするため必要とする時期までに、次に掲げる書類を、防衛大臣に提出しなければならない。
一 設計計画書
二 設計書
三 図面目録
四 設計図面
五 部品表
六 製造計画書
七 飛行規程(装備移転航空機の概要、性能、限界事項、非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置、通常の場合における各種装置(装備移転無人航空機については各種機能)の操作方法その他装備移転航空機が安全な飛行を行うために必要な事項を記載した書類をいう)
八 整備手順書(装備移転航空機の構造、構成品(装備移転航空機を構成する装置、機器又は部品をいう。)及び系統に関する説明、定期の点検の方法、装備移転航空機に発生した不具合の是正の方法その他の装備移転航空機の整備に関する事項その他装備移転航空機が安全性基準に継続的に適合するために必要な事項を記載した書類をいう。)
九 装備移転航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十 その他参考となる事項を記載した書類
3 防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機の設計が安全性基準に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機設計確認書(別記様式第十四)を交付するものとする。
4 防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機の設計が安全性基準に適合することの確認をするため必要があると認める場合は、当該申請をした者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。
第八十七条の九
[条を加える。]
前条第三項の規定により装備移転航空機設計確認書の交付を受けた者が、当該装備移転航空機設計確認書の交付を受けた装備移転航空機の設計を変更しようとするときは、法第百七条第七項の規定により、変更しようとする設計が安全性基準に適合することについて、防衛大臣の確認を受けなければならない。この場合において、当該交付を受けた者は、装備移転航空機設計変更申請書(別記様式第十五)に、当該装備移転航空機設計確認書の写しを添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
2 前項の申請をした者は、防衛大臣が確認をするため必要とする時期までに、前条第二項各号に掲げる書類を、防衛大臣に提出しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請について準用する。この場合において、前条第三項中「者に対し」とあるのは「者に対し、新たに」と読み替えるものとする。
第八十七条の十
(製造の確認)
[条を加える。]
法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、製造しようとする装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機製造確認申請書(別記様式第十六)に、次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をし
なければならない。ただし、前二条の規定による装備移転航空機の設計の確認を受けるために試作品として製造されるもの(次条において「試作航空機」という。)は、安全性基準に適合することの確認を要しない。
一 装備移転航空機設計確認書の写し
二 装備移転航空機の製造に関する仕様書
三 その他参考となる事項を記載した書類
2 防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機製造確認書(別記様式第十七)を交付するものとする。
3 防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認をするため必要があると認める場合は、当該申請をした者に対し、同項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(飛行前の確認)
第八十七条の十一 法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機(試作航空機を含む。以下この条及び次条において同じ。)を製造する者は、装備移転航空機による試験飛行、装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項の装備移転をいう。次条第三項において同じ。)のための飛行その他の飛行について、法第百七条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機の安全性及び運航に関する基準並びにこれに乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準(以下この条において「安全性基準等」という。)に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機飛行許可申請書(別記様式第十八)に、次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
一 装備移転航空機設計確認書の写し(試作航空機の試験飛行を行う場合を除く。)
二 装備移転航空機製造確認書の写し(試験飛行を行う場合を除く。)
三 装備移転航空機の運航に従事する者の技能に関する書類の写し
四 その他参考となる事項を記載した書類
2 防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転航空機による飛行について安全性基準等に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機飛行許可書(別記様式第十九)を交付するものとする。
3 防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機による飛行について、安全性基準等に適合することの確認をするために必要があると認める場合は、同項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(装備移転航空機管理番号の付与)
第八十七条の十二 防衛大臣は、第八十七条の八第二項第六号に掲げる製造計画書(第八十七条の九第二項において引用する場合を含む。)の提出又は第八十七条の十第一項に規定する装備移転航空機製造確認申請書による申請を受けたときは、当該製造計画書又は当該装備移転航空機製造確認申請書に係る装備移転航空機に対し装備移転航空機管理番号(装備移転航空機の機体を管理するために防衛大臣が装備移転航空機ごとに定める番号をいう。以下この条において単に「管理番号」という。)を付与するものとする。
[条を加える。]
[条を加える。]
2 防衛大臣は、装備移転航空機に対し管理番号を付与したときは、当該管理番号を当該装備移転航空機を製造する者に通知するものとする。
3 装備移転航空機を製造する者は、管理番号を付与された装備移転航空機が次に掲げる場合に該当したときは、防衛大臣に報告するものとする。一 滅失し、又は解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をされたとき。二 装備移転を受ける外国政府に譲渡されたとき。三 装備移転を行わなくなったとき。
(検査の種類)
第八十八条の二の二 法第百十一条の二第一項の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。一 基本設計検査 装備移転船舶(法第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この条、次条及び第八十八条の二の八において同じ。)の基本設計が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかの検査
二・三 [略]
(検査対象装備移転船舶の指定)
第八十八条の二の三 [略] 2 前項の指定を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定申請書(別記様式第二十)に、基本設計検査において提出することを予定する図書の目録を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。
3 [略]
4 防衛大臣は、前二項の申請に基づいて指定したときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査において提出を求める図書の目録(次条第一項において「基本設計図書目録」という。)を添えて、検査対象装備移転船舶指定通知書(別記様式第二十一)によりその旨及び指定した検査対象装備移転船舶の指定記号を通知するものとする。
5 [略]
6 前項の指定の解除を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定解除申請書(別記様式第二十二)に、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなったことを証する書類を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。
7 防衛大臣は、前項の申請に基づいて指定を解除したときは、当該指定の解除の申請をした者に対し、検査対象装備移転船舶指定解除通知書(別記様式第二十三)によりその旨を通知するものとする。
(基本設計検査)
第八十八条の二の四 基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第二十四)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
2 [略]
第八十八条の二の二 法第百十一条の三の規定による防衛大臣の検査は、次の各号に掲げる検査とし、その検査の内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。一 基本設計検査 装備移転船舶(法第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この条及び次条において同じ。)の基本設計が法第百十一条の二に規定する技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかの検査
二・三 [同上]
(検査対象装備移転船舶の指定)
第八十八条の二の三 [同上]
2 前項の指定を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定申請書(別記様式第十三)に、基本設計検査において提出することを予定する図書の目録を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。
3 [同上]
4 防衛大臣は、前二項の申請に基づいて指定したときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査において提出を求める図書の目録(次条第一項において「基本設計図書目録」という。)を添えて、検査対象装備移転船舶指定通知書(別記様式第十四)によりその旨及び指定した検査対象装備移転船舶の指定記号を通知するものとする。
5 [同上]
6 前項の指定の解除を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶指定解除申請書(別記様式第十五)に、当該検査対象装備移転船舶の装備移転を行わなくなったことを証する書類を添えて、防衛大臣に申請をするものとする。
7 防衛大臣は、前項の申請に基づいて指定を解除したときは、当該指定の解除の申請をした者に対し、検査対象装備移転船舶指定解除通知書(別記様式第十六)によりその旨を通知するものとする。
(基本設計検査)
第八十八条の二の四 基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第十七)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
2 [同上]
3 防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査合格証(別記様式第二十五)を交付するものとする。
4 [略]
第八十八条の二の五 [略]
2 前項の承認を受けようとする者は、基本設計変更申請書(別記様式第二十六)に当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
3~5 [略]
(船舶検査)
第八十八条の二の六 船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十七)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、船舶検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、船舶検査合格証(別記様式第二十八)を交付するものとする。
3・4 [略]
(臨時航行検査)
第八十八条の二の七 臨時航行検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、臨時航行検査申請書(別記様式第二十九)により防衛大臣に申請をしなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、臨時航行検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、臨時航行許可証(別記様式第三十)を交付するものとする。
(配員確認)
第八十八条の二の八 法第百十一条の二第二項の規定による防衛大臣の確認(第三項において「配員確認」という。)を受けようとする者は、配員確認申請書(別記様式第三十一)に次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
一 装備移転船舶の航行の業務に従事する者として配員する者の名簿(次号及び第四項において「配員名簿」という。)(別記様式第三十二)
二 配員名簿に記載された者が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する配員の基準に定める事項を満たす者であることを証する書類
2 防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転船舶について、当該申請をした者が装備移転船舶に係る法第百十一条に規定する配員の基準に従って配員して航行するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、配員確認証(別記様式第三十三)を交付するものとする。
3 防衛大臣は、配員確認のため必要があると認める場合は、第一項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。
4 前三項の規定は、配員確認証の交付を受けた者が、当該配員確認証に係る配員名簿を変更しようとする場合に準用する。
3 防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査合格証(別記様式第十八)を交付するものとする。
4 [同上]
第八十八条の二の五 [同上]
2 前項の承認を受けようとする者は、基本設計変更申請書(別記様式第十九)に当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
3~5 [同上]
(船舶検査)
第八十八条の二の六 船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、船舶検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、船舶検査合格証(別記様式第二十一)を交付するものとする。
3・4 [同上]
(臨時航行検査)
第八十八条の二の七 臨時航行検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、臨時航行検査申請書(別記様式第二十二)により防衛大臣に申請をしなければならない。
2 防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、臨時航行検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、臨時航行許可証(別記様式第二十三)を交付するものとする。
[案を加える。]
別記様式第13(第87条の8関係)
装備移転航空機設計確認申請書
年月日
防衛大臣殿
住所
名称
代表者の氏名
下記の装備移転航空機の設計が自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第5項の規定による装備移転航空機の安全性に関する基準に適合することについて確認を受けたいので、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第87条の8第1項の規定に基づき申請します。
| 1.種類 |
| 2.型式 |
| 3.用途 |
| 4.設計組織 |
| 5.添付資料 |
| 6.備考 |
記
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
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p.177 / 5
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