府省令令和8年4月1日

経済産業省定員規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.154
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第4号
省庁経済産業省

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経済産業省定員規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.154|原文を見る

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4 特殊関税等調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 輸入貨物に係る相殺関税、不当廉売関税及び関税率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条の二第一項の規定による関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
二 (略)
5 (略)
(イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官及び企画官)
第二十二条 (略)
2 イノベーション推進政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(削る)
一 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
二~四 (略)
3~7 (略)
(海洋再生可能エネルギー企画官)
第二百五十五条の四 (略)
2 海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
一 (略)
二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関すること。
(地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官)
第二百五十五条の五 政策課に、地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官それぞれ一人を置く。
2~5 (略)
第二条 経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)の一部を次の表のように改正する。
(本省及び各外局別の定員)
第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
四、五八三人
(略)(略)
八、○二三人
4 特殊関税等調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るも のに関すること。
二 (略)
5 (略)
(イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官及び企画官)
官)
第二十二条 (略)
2 イノベーション推進政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発課の所掌に属するものを除く)。
一 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
二~四 (略)
3~7 (略)
(海洋再生可能エネルギー企画官)
第二百五十五条の四 (略)
2 海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
一 (略)
二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十一年法律第八十九号)の施行に関すること。
(地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官)
第二百五十五条の五 政策課に、地熱資源開発室並びに及び国際資源戦略官それぞれ一人を置く。
2~5 (略)
(本省及び各外局別の定員)
第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
四、五八四人
(略)(略)
八、○一三人
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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経済産業省定員規則の一部を改正する省令 - 第154頁
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