府省令令和8年4月1日

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用し役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部改正

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.167
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第39号
省庁国土交通省

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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用し役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部改正

令和8年4月1日|p.167|原文を見る

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2 (移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用し役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部改正) 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(通路)(通路)
第三十三条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車をいう。以下同じ)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。第三十三条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第一号から第三号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
一~三(略)一~三(略)
2~4(略)2~4(略)
○国土交通省令第三十九号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後改正前
(設置基準)(設置基準)
第七十九条 法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。第七十九条 法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一・二(略)一・二(略)
三 陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。三 陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
イ(略)イ(略)
ロ 着陸帯ロ 着陸帯
コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号
(略)
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離(略)
非計器着陸用滑走路三〇メートル以上四〇メートル以上五五メートル以上七五メートル以上
コード番号
(略)
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離(略)
非計器着陸用滑走路三〇メートル以上四〇メートル以上七五メートル以上七五メートル以上
ハ・ニ(略)ハ・ニ(略)
四~十六(略)四~十六(略)
国土交通大臣 金子 恭之
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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用し役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部改正 - 第167頁
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