府省令令和8年4月1日

経済産業省企業活動基本調査規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.150
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第38号
省庁経済産業省

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経済産業省企業活動基本調査規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.150|原文を見る

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二十三研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化事業第三十二条
二十四ガス融通事業第三十三条
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省令第三十八号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、経済産業省企業活動基本調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
経済産業省企業活動基本調査規則の一部を改正する省令
経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)の一部を次の表のように改正する。
十七削除
十八削除
十九削除
二十削除
二十一削除
二十二削除
二十三研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化事業第三十二条
(新設)(新設)(新設)
経済産業大臣 赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
(調査の期日)(調査の期日)
第四条 企業活動基本調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。第四条 企業活動基本調査は、毎年六月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
(調査の種類)
第五条 企業活動基本調査は、本社企業調査及び海外現地法人調査とする。[新設]
第六条 (略)第五条 (略)
(調査事項)(調査事項)
第七条 本社企業調査は、次の各号に掲げる事項について行う。第六条 企業活動基本調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一~三(略)一~三(略)
最近決算期間の組織再編行為の状況直近一年間の組織再編行為の状況
五~十一(略)五~十一(略)
十二研究開発、能力開発十二研究開発及び人材の能力開発
十三・十四(略)十三・十四(略)
2 海外現地法人調査は、次の各号に掲げる事項について行う。[新設]
現地法人の概要
出資状況
操業状況
解散、撤退、出資比率の低下の時期
雇用の状況
事業活動の状況
費用、収益・利益処分、研究開発の状況
設備投資の状況
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経済産業省企業活動基本調査規則の一部を改正する省令 - 第150頁
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