府省令令和8年4月1日
防衛省令第六十七号(装備移転船舶の配員の基準)
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防衛省令第六十七号(装備移転船舶の配員の基準)
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○防衛省令第六十七号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十一条の規定に基づき、装備移転船舶の配員の基準を次のように定める。
防衛大臣 小野寺五典
令和八年四月一日
装備移転船舶の配員の基準
(総則)
第1条 この基準は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第111条の規定に基づき、自衛隊法第109条第1項に規定する装備移転船舶(無動力の船舶を除く。以下単に「船舶」という。)の配員の基準を定めるものである。
(配員の基準)
第2条 船舶の航行(船舶の製造において装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第13号に規定する装備品等をいう。)の機能及び性能の確認のための航行であって、1回の航行が短期間のものをいう。以下第6項及び第7項において同じ。)を行う場合は、別表第1の船舶の種別の欄に掲げる船舶には、同表の職務の欄に掲げる職務を行う者として、同表の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格を有する者を、それぞれの欄の資格につき少なくとも1人は配員しなければならない。
2 前項の規定により水陸両用車に配員される1級小型船舶操縦士の資格を有する者は、水陸両用車の教育を受け、機能及び性能を熟知し、操作に習熟している者でなければならない。
3 第1項の規定により配員される船舶の運航又は操縦の職務を行う者であって、別表第1の資格の欄に掲げる資格のうち最も上級の資格又はこれより上級の資格を有する者のうち1人は、船長としなければならない。この場合において、船長(船舶の運航の職務を行う者に限る。)は、20歳以上の者でなければならない。
4 第1項の規定により配員される船舶の機関の運転の職務を行う者であって、別表第1の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格を有する者(第6項の規定により3級海技士(機関)の資格を有する者とみなされる者及び第7項の規定により1級海技士(機関)の資格を有する者とみなされる者を含む。)のうち1人は、20歳以上の者でなければならない。
5 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第10条第1項(同法第22条の2第7項において準用する場合を含む。)若しくは同法第23条の7第1項又は海難審判法(昭和22年法律第135号)第4条の規定による業務の停止の処分を受けている者については、第1項の規定により配員してはならない。
6 防衛大学校若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業後3年以上の船舶の機関の取扱いに関する実歴を有している者又は工業に関する学科を置く学校教育法に基づく高等学校を卒業後5年以上の船舶の機関の取扱いに関する実歴を有する者は、船舶の航行を行う場合に限り、別表第1の資格の欄に掲げる3級海技士(機関)の資格を有する者とみなす。
7 防衛大学校若しくは学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業後5年以上の船舶の機関の取扱いに関する実歴を有している者又は工業に関する学科を置く学校教育法に基づく高等学校を卒業後8年以上の船舶の機関の取扱いに関する実歴を有する者は、船舶の航行を行う場合に限り、別表第1の資格の欄に掲げる1級海技士(機関)の資格を有する者とみなす。
(配員の基準の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。次条において同じ。)が船舶の運航及び機関の運転又は操縦を行う場合は、別表第2の船舶の種別の欄に掲げる船舶には、同表の職務の欄に掲げる職務を行う者として同表の資格の欄に掲げる資格又はこれより上級の資格を有する陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官又は防衛装備庁に所属する事務官等(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第4条第1項に規定する事務官等をいう。)である者(以下「防衛装備庁職員」という。)をそれぞれの欄の資格につき少なくとも1人は配員しなければならない。この場合において、基準排水量100トン以上の船舶(支援船と同種の船舶を除く。)にあっては、同表の職務の欄に掲げる職務と同種の職務を行う者のうち少なくとも1人は、3等陸尉以上の陸上自衛官又は3等海尉以上の海上自衛官でなければならない。
2 前項及び次条の規定は、船舶が航行中に、当該船舶に必要な前項の資格を有し、又は次条に規定する資格を有する陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官又は防衛装備庁職員に欠員を生じ、その補充が困難である場合には、適用しない。
(無線設備の操作に従事する者の配員)
第4条 無線設備を有する船舶には、前2条の基準により配員される者のほか、当該無線設備の種類に応じて、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の無線従事者の資格を有する者又は自衛隊の電波の監理に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第34号)第26条に規定する資格を有する隊員を、当該無線設備の操作に従事する者として配員しなければならない。
| 別表第1(第2条関係) | ||
| 船舶の種別 | 職務 | 資格 |
| 水陸両用車 | 船舶の操縦 | 1級小型船舶操縦士 |
| 基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶であって、沿海区域のうち次に掲げる区域のみを航行するもの(以下この表において「沿岸小型船舶」という。) 一 平水区域 二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域 | 船舶の操縦 | 2級小型船舶操縦士 |
| 基準排水量33.3トン未満又は総トン数20トン未満の船舶(沿岸小型船舶を除く。) | 船舶の操縦 | 1級小型船舶操縦士 |
| 基準排水量33.3トン以上100トン未満の船舶 | 船舶の運航 | 5級海技士(航海) |
| 船舶の機関の運転 | 5級海技士(機関) | |
| 基準排水量100トン以上250トン未満の船舶及び基準排水量250トン以上1,000トン未満の船舶であって平水区域のみを航行するもの | 船舶の運航 | 5級海技士(航海) |
| 船舶の機関の運転 | 5級海技士(機関) | |
| 基準排水量250トン以上1,000トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。) | 船舶の運航 | 4級海技士(航海) |
| 船舶の機関の運転 | 4級海技士(機関) | |
| 基準排水量1,000トン以上かつ総トン数5,000トン未満の船舶 | 船舶の運航 | 3級海技士(航海) |
| 船舶の機関の運転 | 3級海技士(機関) | |
| 基準排水量1,000トン以上かつ総トン数5,000トン以上の船舶 | 船舶の運航 | 1級海技士(航海)又は2級海技士(航海) |
| 船舶の運航 | 3級海技士(航海) | |
| 船舶の機関の運転 | 1級海技士(機関)又は2級海技士(機関) |
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