6 特定乳児等通園支援事業者が、特定乳児等通園支援を行う事業の用に供する建物を賃借しており、かつ、当該建物について賃料を支払っている場合には、基本単価に二百円を加算するものとする。ただし、当該特定乳児等通園支援事業所における特定乳児等通園支援の利用について、この項の規定により加算した額に利用時間を乗じた額の総額が、当該建物の一月当たりの賃料に既に達しているか、又は加算することによってこれを超えることになることと認めるときは、加算しない。
7 特定乳児等通園支援事業所が、次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域に所在する場合には、基本単価に三百円を加算するものとする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和四十年法律第七十一号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
十 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域及び同法第三条第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項に規定する過疎地域とみなして同法の規定を適用する地域
8 特定乳児等通園支援事業者が、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて当該特定乳児等通園支援事業所において特定乳児等通園支援を初めて利用した日が属する月の翌月以降の当該乳児等支援給付認定子どもの特定乳児等通園支援の利用に際し、各月において一回以上当該乳児等支援給付認定子どもの特定乳児等通園支援の利用の状況等を伝達し、かつ、当該乳児等支援給付認定保護者からの育児に関する相談に適切に応じ、必要な助言その他の援助を行う場合には、基本単価に千四百円を利用時間で除して得た額を加算するものとする。ただし、申請中期間において支給対象小学校就学前子どもの特定乳児等通園支援の利用についてこの項の規定により加算した場合には、当該支給対象小学校就学前子どもに係る法第三十条の十五第一項の認定の効力が生じた日が属する月における同日以後の当該支給対象小学校就学前子どもの特定乳児等通園支援の利用については、加算しない。
(特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準の特例)
第四条 こども家庭庁長官は、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、前各条の規定にかかわらず、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第六条に規定するこども家庭審議会の意見を聴いた上で、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準を別に定めることができる。