府省令令和8年4月1日

人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.212 - p.213
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九一二三一四六
省庁人事院

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人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

令和8年4月1日|p.212-213|原文を見る

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(権衡職員の範囲)第四条(略)2 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二
十七条法律第九十三号)第二条第一項に規定する在外職員に対する前項の規定の適用については、同項中「規則九一八九(単身赴任手当)」第五条第二項に該当する職員」とあるのは、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年
法律第九十三号)」第六条第七項第三号に該当する職員」とする。附則この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。人事院総裁 川本 裕子令和八年四月一日
人事院規則九一五五一五六人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第一(第一条一第四条関係)
一年を通じて特地勤務手当が支給される特地官署都道府県所在地
北海道(略)(略)
上川郡上川町旭町三九の一空知郡南富良野町
字金山(略)旭川開発建設部旭
川道路事務所札幌開発建設部空知川河川事務所金
山ダム管理所(略)級別区分(冬期以
外の期間)(略)二級地
級別区分(冬期)(略)二級地
人事院総裁 川本 裕子
(権衡職員の範囲)第四条(略)(新設)
別表第一(第一条一第四条関係)一年を通じて特地勤務手当が支給される特地官署都道府県
所在地北海道(略)
(略)上川郡上川町旭町三九の一
(新設)(略)旭川開発建設部旭
川道路事務所(新設)(略)
級別区分(冬期以外の期間)(略)
二級地級別区分(冬期)(略)
二級地
(略)(削る)(略)一級地二級地
(略)(略)(略)(略)(略)
(略)(削る)(略)(略)(略)
備考(略)
二(略)
別表第二(第四条関係)
一一年を通じて特地勤務手当に準ずる手当が支給される準特地官署
都道府県所在地官署
(略)(略)(略)
福島県双葉郡双葉町大字中野字高田一の一福島復興局福島復興浜通りセンター
群馬県利根郡片品村大字鎌田三九五二の七利根沼田森林管理署鎌田森林事務所
(略)(略)(略)
備考(略)
二(略)
附則 この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一二三三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 令和八年四月一日 人事院総裁 川本裕子 人事院規則九一二三一四六 人事院規則九一二三三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(国の行政機関の内部部局)(国の行政機関の内部部局)
第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。第二条 給与法第十条の三第二項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
一~十一(略)一~十一(略)
十二サイバー通信情報監理委員会事務局(新設)
十三~四十七(略)十二~四十六(略)
附則 この規則は、公布の日から施行する。
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人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 - 第212頁
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