府省令令和8年4月1日

人事院規則九―七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.209 - p.210
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一一五七
省庁人事院

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人事院規則九―七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

令和8年4月1日|p.209-210|原文を見る

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁 川本 裕子
人事院規則九―七―一七五
令和八年四月一日
人事院規則九―七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則
次の表により、改正後欄に掲げる標記部分に傍線を付した表で改正前欄にこれに対応する表を掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第一(第一条関係)
一~九(略)
十 サイバー通信情報監理委員会
組織区分
事務局
課長一種
室長(人事院の定めるものに限る。)二種
十一~四十一(略)
四十二 海上保安庁
組織区分
(略)(略)(略)(略)
海上交通センター所長三種(人事院が別に定める場合にあっては一種又は二種)
(略)(略)(略)(略)
四十三~四十五(略)
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則一一五七の一部改正)
第二条 人事院規則一一五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)
第一条(略)
2(略)
3 復興庁が廃止されるまでの間における規則九―一七(俸給の特別調整額) 別表第一の規定の適用については、同表中
[十四] デジタル庁
組織区分
デジタル庁設置法審議官一種
(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定す参事官企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
別表第一(第一条関係)
一~九(略)(新設)
十~四十(略)
四十一 海上保安庁
組織区分
(略)(略)(略)(略)
海上交通センター所長三種
(略)(略)(略)(略)
四十二~四十四(略)
(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)
第一条(略)
2(略)
3 復興庁が廃止されるまでの間における規則九―一七(俸給の特別調整額) 別表第一の規定の適用については、同表中
[十三] デジタル庁
組織区分
デジタル庁設置法審議官一種
(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定す参事官企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
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人事院規則九―七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則 - 第209頁
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