府省令令和8年4月1日

国家公務員採用試験等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.208
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一―一四
省庁人事院

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国家公務員採用試験等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係)

令和8年4月1日|p.208|原文を見る

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第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書五年
第九条第四項の指定に関する文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)他名簿指定申請書当該申請に対する指定の文書指定する日に係る特定日以後五年
(略)(略)(略)
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書一年
第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書
第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。)任命結果通知書採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書一年
第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書
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国家公務員採用試験等に関する省令の一部を改正する省令(別表関係) - 第208頁
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