人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八一―一二(職員の任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年四月一日
人事院規則八一―二―二四
人事院規則八一―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則
人事院規則八一―一二(職員の任免)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (名簿からの採用の方法の特例) |
| 第九条 | (略) | | |
| 2・3 | (略) | | |
| 4 | 任命権者は、補充しようとする官職が特定機関(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織(以下この項において「国の行政組織」という。)のうち、本省庁(国の行政組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。次項において同じ。)以外の組織であって、その管轄区域が二以上の都道府県の区域にまたがるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職であり、かつ、当該官職を対象として行われた規則八一―一八〔採用試験〕第五条第二項に規定する地域試験に係る同条第一項に規定する特定の地域の範囲が当該特定機関の管轄区域と同一でない場合において、当該特定機関における採用に支障があると人事院が認めたときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同 | | |
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (名簿からの採用の方法の特例) |
| 第九条 | (略) | | |
| 2・3 | (略) | | |
| (新設) | | | |
人事院総裁 川本 裕子