府省令令和8年4月1日

環境省令(熱中症特別警戒情報等の公布に関する省令の一部を改正する省令)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.174 - p.175
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号総理府令第四十号
省庁防衛省

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環境省令(熱中症特別警戒情報等の公布に関する省令の一部を改正する省令)

令和8年4月1日|p.174-175|原文を見る

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(熱中症特別警戒情報を発表する場合) 第二条 法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、一の都道府県内の全ての情報提供地点において三十五以上となることが予測される場合
二 (略)
(指定の申請) 第七条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一~五 (略) 六 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 七・八 (略)
(新設)
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(装備移転航空機の事故に関する報告)第八十七条の三 令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項の規定により、装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。以下この条から第八十七条の五までにおいて同じ)の機長又は使用者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。[条を加える。]
一 機長の氏名又は当該航空機の使用者の名称
二 事故の発生日時及び場所
三 当該航空機の装備移転航空機管理番号(第八十七条の十二に定める装備移転航空機管理番号をいう。次条から第八十七条の七までにおいて同じ)、型式及び無線局の呼出符号
四 当該航空機の事故の概要
五 人の死傷又は物件の損壊の概要
六 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
(装備移転航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
第八十七条の四 令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十六条の二の規定により、装備移転航空機である航空機の機長は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。[条を加える。]
一 機長の氏名及び住所
二 当該航空機の装備移転航空機管理番号及び型式
三 報告に係る事態が発生した日時及び場所
四 報告に係る事態の概要その他参考となる事項
(離着陸の許可)
第八十七条の五 令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十九条ただし書の許可を受けようとするときは、装備移転航空機である航空機を製造する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。[条を加える。]
一 当該航空機を製造する者の名称及び所在地
二 当該航空機の装備移転航空機管理番号及び型式
三 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
四 離陸し、又は着陸する理由
五 事故を防止するための措置
六 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
七 操縦者の氏名及び資格
八 その他参考となる事項
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環境省令(熱中症特別警戒情報等の公布に関する省令の一部を改正する省令) - 第174頁
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