府省令令和8年4月1日

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.174
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十号
省庁防衛省

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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.174|原文を見る

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○防衛省令第十号
防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十七条第七項及び第百十一条の二並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第四百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項、第七十六条の二、第七十九条ただし書、第百三十二条の九十第三項及び第百三十二条の九十一の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
防衛大臣 小泉進次郎
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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 - 第174頁
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