府省令令和8年4月1日

環境省令(熱中症特別警戒情報等の公布に関する省令の一部を改正する省令)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.174
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第XX号
省庁環境省

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環境省令(熱中症特別警戒情報等の公布に関する省令の一部を改正する省令)

令和8年4月1日|p.174|原文を見る

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(熱中症特別警戒情報を発表する場合) 第二条 法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、一の都道府県内の全ての情報提供地点(別表情報提供地点の欄に掲げるものを除く。)において三十五以上となることが予測される場合
二 (略)
(指定の申請) 第七条 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一~五 (略) 六 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 七・八 (略)
別表(第二条関係)
都道府県情報提供地点
青森県酸ケ湯
岩手県数川、区界
福島県桧原、鷲倉、桧枝岐
栃木県那須高原、土呂部、奥日光
群馬県草津、田代
長野県菅平、軽井沢、開田高原、野辺山
山梨県河口湖、山中
静岡県井川
岐阜県六厩、宮之前
和歌山県高野山
高知県本川
長崎県雲仙岳
熊本県高森
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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環境省令(熱中症特別警戒情報等の公布に関する省令の一部を改正する省令) - 第174頁
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