○環境省令第十二号
気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令
気候変動適応法施行規則(令和六年環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に掲げるものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に掲げるものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 |
|---|
| (熱中症警戒情報を発表する場合) | | |
| 第一条 気候変動適応法(以下「法」という。)第十八条の環境省令で定める場合は、特定の日に おける気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点 以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、府県予報区(気象業務法施行規 則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第一項に規定する府県予報区をいう。ただし、釧 路・根室・十勝地方及び鹿児島県のうち、十勝地方及び奄美地方については、それぞれを一つ の区域とする。)内の情報提供地点(気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報 を基に値を算出し、情報提供を行う地点をいう。次条第一号において同じ。)のいずれかで三十 三以上となることが予測される場合とする。ただし、法第十九条第一項の規定により熱中症特 別警戒情報を発表する場合を除く。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
|---|
| (熱中症警戒情報を発表する場合) | | |
| 第一条 気候変動適応法(以下「法」という。)第十八条の環境省令で定める場合は、特定の日に おける気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点 以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、府県予報区(気象業務法施行規 則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第一項に規定する府県予報区をいう。ただし、釧 路・根室・十勝地方及び鹿児島県のうち、十勝地方及び奄美地方については、それぞれを一つ の区域とする。)内の情報提供地点(気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報 を基に値を算出し、情報提供を行う地点をいう。次条において同じ。)のいずれかで三十三以上 となることが予測される場合とする。ただし、法第十九条第一項の規定により熱中症特別警戒 情報を発表する場合を除く。 | | |
| (登録事項等通知書等の様式) |
| 第四条 自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 |
| 一~四(略) | (略) |
| 五 登録事項等証明書 | |
| イ・ロ(略) | (略) |
| ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する | 第十七号様式 |
| 証明書で現在記録ファイルに記録されている事項 | |
| のみに係るもの | |
| 六~十(略) | (略) |
| 十一 検査記録事項等証明書 | |
| イ・ロ(略) | (略) |
| ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する | 第二十五号様式 |
| 証明書で現在記録ファイルに記録されている事項 | |
| のみに係るもの | |
| 2 (略) | |
環境大臣 石原 宏高