○国土交通省令第四十一号
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(令和八年政令第二十八号)の施行に伴い、並びに道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条並びに自動車登録令(昭和二十六年
政令第二百五十六号)第七条第一項及び第三十八条の規定に基づき、自動車登録規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
国土交通大臣 金子恭之
自動車登録規則及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
(自動車登録規則の一部改正)
第一条 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)
第二条 令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書の交付に関する事務とする。 | (オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)
第二条 令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。 |
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正)
第二条 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
(登録及び検査に関する申請書等の様式)
第二条 自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第四条第一項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一~十六 (略) 十七 登録事項等証明書(二両以上の自動車について一括して作成するものに限る。)の交付の請求書 (略) 第四号様式 十八・十九 (略) (略) 2 自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一~十 (略) (略) 十一 検査記録事項等証明書(二両以上の自動車について一括して作成するものに限る。)の交付の請求書 第四号様式 十二・十三 (略) (略) 3~6 (略) | (登録及び検査に関する申請書等の様式)
第二条 自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第四条第一項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一~十六 (略) 十七 登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 (略) 第四号様式 十八・十九 (略) (略) 2 自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一~十 (略) (略) 十一 検査記録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書 第四号様式 十二・十三 (略) (略) 3~6 (略) |